学校体育施設
- [初版公開日:2024年03月07日]
- [更新日:2024年3月7日]
- ID:951
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学校体育施設の開放について
町民のスポーツ、レクリエーションその他社会教育の振興及び推進を図るため、阿見町立小学校及び中学校の施設を学校教育上支障がないと認められる範囲内において開放しています。
利用・登録について
- 学校体育施設を利用するには、町関係団体および社会教育関係団体主催事業以外の場合、学校体育施設利用団体登録が必要です
- 学校体育施設利用団体の登録には、町内在住・在勤・在学10人以上の人数と、スポーツ傷害保険の全員加入が必要です
- 学校体育施設を町外の団体は利用できません
- 電話での申し込みは受け付けません。生涯学習課スポーツ振興係の窓口で、お申し込みください。
- 諸申請受付は、午前9時から午後5時までです
- 利用に際しては、教育委員会および管理者の指示に従ってください。指示に従わない場合は、利用の取り消しまたは以後の貸出しができなくなる場合があります
- 学校体育施設の使用できない日は、年末年始(12月29日~1月3日)および毎月各学校より出される学校体育施設使用中止(別ウインドウで開く)で確認してください。
利用に際しての注意事項
- 利用時間を厳守すること。
- 使用変更の場合は、教育委員会生涯学習課(中央公民館)へ連絡すること。(阿見町若栗1886-1 電話888-2526)
- 体育館等の開錠は、規定のカギを用い、定められた入り口を開けること。(カギの取扱管理については、十分注意すること。)
- 施設利用開始時及び使用終了時には、必ず場内の確認をし、異常があった場合は直ちに教育委員会生涯学習課(中央公民館)に連絡すること。月祝日及び時間外に異常が発生した場合は、役場の日直及び宿直に連絡してください。 日直・宿直より生涯学習課へ連絡し、学校へ連絡いたします 電話 888-1111
- 校庭内には、クルマの乗り入れはしないこと。(所定の場所に駐車すること)
- 学校体育施設の一時利用を行う場合は、必ず使用する学校に利用可能か確認を行い、教育委員会に申請書を提出すること。
- 許可以外の施設(体育館のステージ等)には、立ち入らないこと。また、許可以外の備品は、使用しないこと。
- 申請し許可された種目以外では、施設を使用しないこと。
- 登録者以外の者が使用してはならない。
- 学校敷地内の喫煙および飲酒は禁止する。
- ごみ類・不用品等は、必ず持ち帰る。
- 幼児同伴の場合は、必ず監視者を付けること。
- 体育施設の清掃、用具の整理、戸締りを忘れずに行うこと。
- 体育館利用者は、体育館用のシューズを履くこと。
- 利用者は、常に子どもたちの教育施設を利用するという認識に立って利用すること。
- 定期利用団体は4月と10月に、一時利用団体は毎月、教育委員会に申請書を提出し、利用日誌と鍵を持参して検印を受けること。
- 阿見町のホームページで使用前に利用中止の確認を行うこと。
- 定期利用団体は4月の指定期日まで、一時利用のみの団体は、その都度使用料の納付を行うこと。
※以上のことが守られない場合は、阿見町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則第10条により利用を中止します。
- 各小中学校体育施設使用中止報告(別ウインドウで開く)は、毎月25日前後に翌月の予定内容を掲載します
施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
---|---|---|
校庭 | 土曜日・日曜日・祝日 長期休業日 | 午前8時~午後6時 |
体育館等 | 土曜日・日曜日・祝日 | 午前8時~午後9時30分 |
体育館等 | 平日 | 午後6時~午後9時30分 |
施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
---|---|---|
校庭 | 土曜日・日曜日・祝日 長期休業日 | 午前8時~午後6時 |
体育館等 | 土曜日・日曜日・祝日 | 午前8時~午後9時 |
体育館等 | 平日 | 午後6時~午後9時 |
使用料金
開放施設 | 使用料(1回当たり) |
---|---|
体育館 | 200円 |
武道館 | 100円 |
使用料の免除については下記の条例施行規則を参照ください
阿見町立学校体育施設使用料徴収条例(別ウインドウで開く)
阿見町立学校体育施設使用料徴収条例施行規則(別ウインドウで開く)