浄化槽の維持管理について
- [2018年1月4日]
- ID:669
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浄化槽の維持管理について
浄化槽は適切な維持管理を行ってこそ機能を果たすものです。
維持管理を怠ると、汚水が十分に浄化されないまま側溝等へ放流され、悪臭や虫の発生、側溝の詰り等の原因になるうえ、河川や湖沼、海の水質悪化の原因となります。
また、ご自分の家庭だけでなく、近所や側溝等の下流のご家庭にも迷惑をかけることとなりますので、維持管理の大切さをご理解の上、適切な維持管理をお願いいたします。
維持管理には大きく分けて3つの項目があります。
1.保守点検
浄化槽内の機器・送風機・タイマーなどの点検調査を行います。
また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないように します。
10人槽以下の家庭用浄化槽の場合、年に3~4回行う必要があります。
県に登録している保守点検業者に委託してください。
浄化槽の維持管理について水質保全(茨城県ホームページ)
2.清掃
浄化槽内にたまった汚泥などを抜き取ります。
年に1回以上(全ばっ気方式は6か月に1回以上)行う必要があります。
市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。
阿見町事業系一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧(浄化槽の清掃業者も記載されています)
3.法定検査
浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。
最初の検査は、浄化槽を使い始めてから3~8か月以内に受ける必要があり、その後は毎年1回受ける必要があります(検査は有料)。
県指定検査機関である公益社団法人 茨城県水質保全協会 検査部(029-291-4004)に申し込みをしてください。
維持管理を行う浄化槽管理者が変更したとき
浄化槽管理者変更報告書
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参考
維持管理について、詳しくは下記ホームページを参考にしてください。
公益社団法人 茨城県水質保全協会
・住所:〒310-0905 茨城県水戸市吉沢町650‐1
・電話番号:総務部 029-291-4000
:検査部 029-291-4004
・ホームページ:http://www.e-mizu-ibaraki.jp