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あしあと

    その他の戸籍届出

    • [初版公開日:2024年04月23日]
    • [更新日:2024年4月23日]
    • ID:466

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    その他の戸籍届出

    届出窓口と受付日時

    【役場1階町民課での受付】

    • 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分 
    • 休日開庁日 ※休日開庁日はこちら
      ※休日開庁時の戸籍届出については、お預かりのみとなります

    【時間外受付窓口での受付】

    • 上記日時以外の場合(役場北側出入口隣の時間外受付窓口で宿日直がお預かりします)

    養子縁組・離縁届

    血縁に関係なく親子関係を創設し、または創設した親子関係を解消する届出です。 
    • 届出用紙は市区町村の戸籍窓口に備え付けてあります
    • 協議による届出の場合、届出当事者以外の成年者である証人が二人必要です
    • 裁判・調停による離縁の場合、判決文・審判書・確定証明書・調停書などが必要です

    本人確認
    この手続きに際しては、窓口に来た人の本人確認を行います
    本人確認にご協力ください

    • 本人確認はマイナンバーカード・運転免許証、パスポートなど官公署発行の写真付本人確認資料で行います
    • 本人確認ができない届出人については、後日戸籍届出があったことを通知します

    転籍届

    本籍を変更する届出です。
    • 届出用紙は市区町村の戸籍窓口に備え付けてあります
    • 筆頭者と配偶者の署名(押印は任意)が必要です
      ※どちらかが除籍となっている場合は、一方による届出になります

    本人確認

    • この手続きに際しては、窓口に来た人の本人確認を行います
      ※ 本人確認にご協力ください
    • 本人確認はマイナンバーカード・運転免許証、パスポートなど官公署発行の写真付本人確認資料で行います
    • 本人確認ができない届出人については、後日戸籍届出があったことを通知します

    分籍届

    父母の戸籍にある18歳以上の人が、自らの意思で自分ひとりの戸籍を作る場合の届出です。

    ※筆頭者、配偶者とも除籍になり、在籍する人が本籍地を変えたい場合などに行います 

    • 届出をすると、父母の戸籍には戻れません
    • 届出をしても、血縁関係などが解消されることはありません
    • 届出用紙は市区町村の戸籍窓口に備え付けてあります

    本人確認

    • この手続きに際しては、窓口に来た人の本人確認を行います
      本人確認にご協力ください
    • 本人確認はマイナンバーカード・運転免許証、パスポートなど官公署発行の写真付本人確認資料で行います
    • 本人確認ができない届出人については、後日戸籍届出があったことを通知します

    死産届

    妊娠第12週以降の胎児を死産したときの届出です。
    ※厳密には、戸籍の届出ではありません 。

    • 届出用紙は産院や医療機関で死産証書(死胎検案書)記載のうえ交付されます。
    • 死産があった日を含め7日以内に届出してください。
    • 届出人は父、やむを得ない事由で父が届出できないときは母(未婚の場合は母)となります。父母共にやむを得ない事由で届出できないときは、次の順序で届出をしなければなりません。
      (1)同居人(2)死産に立ち会った医師(3)死産に立ち会った助産師(4)その他の立会者
    • 届出地は届出人の所在地(届出人本人が直接届出)または死産のあったところ(病院など)となります。

    ※死産届には火葬許可証の発行が伴いますので、平日、休日ともに日中(午前8時30分から午後5時15分)に届出されるようお願いします。

    お問い合わせ

    阿見町役場町民生活部町民課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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