その他の戸籍届出
- [初版公開日:2024年04月23日]
- [更新日:2024年4月23日]
- ID:466
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その他の戸籍届出

届出窓口と受付日時
【役場1階町民課での受付】
- 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
- 休日開庁日 ※休日開庁日はこちら
※休日開庁時の戸籍届出については、お預かりのみとなります
【時間外受付窓口での受付】
- 上記日時以外の場合(役場北側出入口隣の時間外受付窓口で宿日直がお預かりします)

養子縁組・離縁届
血縁に関係なく親子関係を創設し、または創設した親子関係を解消する届出です。
- 届出用紙は市区町村の戸籍窓口に備え付けてあります
- 協議による届出の場合、届出当事者以外の成年者である証人が二人必要です
- 裁判・調停による離縁の場合、判決文・審判書・確定証明書・調停書などが必要です
本人確認
この手続きに際しては、窓口に来た人の本人確認を行います
※本人確認にご協力ください
- 本人確認はマイナンバーカード・運転免許証、パスポートなど官公署発行の写真付本人確認資料で行います
- 本人確認ができない届出人については、後日戸籍届出があったことを通知します

転籍届
本籍を変更する届出です。
- 届出用紙は市区町村の戸籍窓口に備え付けてあります
- 筆頭者と配偶者の署名(押印は任意)が必要です
※どちらかが除籍となっている場合は、一方による届出になります
本人確認
- この手続きに際しては、窓口に来た人の本人確認を行います
※ 本人確認にご協力ください - 本人確認はマイナンバーカード・運転免許証、パスポートなど官公署発行の写真付本人確認資料で行います
- 本人確認ができない届出人については、後日戸籍届出があったことを通知します

分籍届
父母の戸籍にある18歳以上の人が、自らの意思で自分ひとりの戸籍を作る場合の届出です。
※筆頭者、配偶者とも除籍になり、在籍する人が本籍地を変えたい場合などに行います
- 届出をすると、父母の戸籍には戻れません
- 届出をしても、血縁関係などが解消されることはありません
- 届出用紙は市区町村の戸籍窓口に備え付けてあります
本人確認
- この手続きに際しては、窓口に来た人の本人確認を行います
※本人確認にご協力ください - 本人確認はマイナンバーカード・運転免許証、パスポートなど官公署発行の写真付本人確認資料で行います
- 本人確認ができない届出人については、後日戸籍届出があったことを通知します

死産届
妊娠第12週以降の胎児を死産したときの届出です。
※厳密には、戸籍の届出ではありません 。
- 届出用紙は産院や医療機関で死産証書(死胎検案書)記載のうえ交付されます。
- 死産があった日を含め7日以内に届出してください。
- 届出人は父、やむを得ない事由で父が届出できないときは母(未婚の場合は母)となります。父母共にやむを得ない事由で届出できないときは、次の順序で届出をしなければなりません。
(1)同居人(2)死産に立ち会った医師(3)死産に立ち会った助産師(4)その他の立会者 - 届出地は届出人の所在地(届出人本人が直接届出)または死産のあったところ(病院など)となります。
※死産届には火葬許可証の発行が伴いますので、平日、休日ともに日中(午前8時30分から午後5時15分)に届出されるようお願いします。