離婚します 【離婚届】
- [初版公開日:2024年03月19日]
- [更新日:2024年3月19日]
- ID:414
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

離婚します 【離婚届】
夫妻の婚姻関係を解消する届出です。
夫妻の協議に基づく協議離婚の場合、成人の証人二人の署名(押印は任意)が必要です。調停や裁判などに基づく離婚は証人不要ですが、届出義務が生じます。未成年の子がいる場合、離婚届において親権者を明確にします。
なお、離婚届だけでは住所は変更されません。住所が変わる場合、別途手続きが必要です。

届出窓口と受付日時
【役場1階町民課での受付】
- 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
- 休日開庁日 ※休日開庁日はこちら
※休日開庁時の戸籍届出については、お預かりのみとなります
【時間外受付窓口での受付】
- 上記日時以外の場合(役場北側出入口隣の時間外受付窓口で宿日直がお預かりします)

届出の期間は?
- 協議離婚の場合は、届出のあった日から効果が生じます
- 調停や裁判に基づく離婚は、成立や確定の日から10日以内に届出する義務があります

届出する人は?
- 協議離婚の場合は、夫と妻
- 調停や裁判に基づく離婚の場合は、申立人

届出地は?
次のいずれかの市区町村で届出をします
- 夫または妻の所在地
- 夫妻の本籍地

必要なものは?
- 離婚届
※婚姻中の氏名で署名(押印は任意)をします
※用紙は市区町村の戸籍窓口に備え付けてあります - 調停離婚・和解離婚・認諾離婚の場合、調書の謄本
- 審判離婚・判決離婚の場合、審判書・判決書の謄本および確定証明書
※押印は任意ですが、他課の手続きで必要となる場合がありますのであらかじめ問い合わせてください

本人確認
この手続きに際しては、窓口に来た人の本人確認を行います
- 本人確認はマイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の写真付本人確認資料で行います
- 本人確認ができない届出人については、後日戸籍届出があったことを通知します

離婚後、戸籍はどうなる?【例:夫が筆頭者の場合】
- 妻は夫を筆頭者とする戸籍から除かれ、元の氏に戻ります
- 妻が婚姻中の氏を名乗る場合は、『離婚の際に称していた氏を称する届』をします
- 子は、筆頭者(この場合は夫)の戸籍にとどまります
- 妻の戸籍に子を入籍させるには、家庭裁判所で入籍させる子について『氏の変更許可』を受けてから、市区町村の戸籍窓口で『入籍届』をします。詳しくは子の住所地の家庭裁判所へ問い合わせてください
届書に何らかの不備があった場合、後日来庁していただく場合もありますので、必ず昼間連絡の取れる電話番号を届書に記入してください。