情報公開制度
- [初版公開日:2024年09月09日]
- [更新日:2025年4月22日]
- ID:224
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情報公開制度

概要

制度
この制度は、開かれた町政の推進と町民の皆さんの町政参加の促進を目的に、町が管理している文書の公開を求める権利をすべての人に保障するものです。

請求をすることができる人
どなたでも請求することができます。

公開を実施する機関(実施機関)
▼町長
▼教育委員会
▼選挙管理委員会
▼監査委員
▼農業委員会
▼固定資産評価審査委員会
▼議会
▼土地開発公社

請求の対象となる情報
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除きます。

請求の手続き

公開請求の方法
公文書公開請求は、次のいずれかの方法により行うことが可能です。公開請求書の用紙は、総務課窓口に備え付けているものまたは次のファイルをダウンロードしたものをご利用ください。
・公開請求書を実施機関の受付窓口に直接提出
・公開請求書を郵送により提出
・いばらき電子申請・届出サービス(http://1725845135204a/(別ウインドウで開く))により申請
公文書公開請求書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

公開の決定
実施機関は、公開請求があった日の翌日から起算して原則14日以内に、公文書の公開または非公開を決定します。
公文書を公開するとき(全部を公開する場合と一部を公開する場合があります。)は、公開請求者に対してその旨ならびに公開する日時および場所を書面により通知します。
公文書を非公開とするとき(公開請求を拒否するときおよび公開請求に係る公文書を保有していないときを含みます。)は、公開請求者に対してその旨を書面により通知します。

公開の方法
公文書の公開は、文書・図画・写真またはフィルムについては閲覧または写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関が定める方法により行います。
この場合、実施機関が指定する日時および場所で行いますが、公開請求者の利便を考慮して、その日時および場所を指定します。

公開の際の手数料
公文書の閲覧等に係る費用は無料です。ただし、コピー料金(A3判以内1枚10円)と郵送料金は、請求者負担です。

令和6年度の情報公開制度の運用実績
昨年度は、41件の公開請求がありました。
内訳は以下のとおりです。
区分 | 公開 | 一部公開 | 非公開 | 不存在 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
件数 | 23 | 15 | 3 | 0 | 41 |
実施機関 | 町長公室 | 総務部 | 町民生活部 | 保健福祉部 | 産業建設部 | 教育委員会 |
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 21 |
主な内容 | 筆界関係書類 | 賦課徴収関係記録 町契約関係書類 庶務処理情報 | 住居表示台帳関係書類 特定空家関係書類 | 契約関係書類 | 都市計画関係書類 建設工事等書類 | 学校教育関係会議録 学校保健統計情報 |

不服申立て
公開決定等について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、「阿見町情報公開・個人情報保護審査会」に諮問します。
(1)審査請求が不適法であり、却下するとき
(2)審査請求に理由がなく、棄却するとき
(3)裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公文書の公開について反対意見書が提出されているときを除く
諮問をした実施機関は、諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行ないます。
お問い合わせ
電話: 029-888-1111 ファクス: 029-887-9560