法人町民税
- [初版公開日:2019年12月27日]
- [更新日:2023年9月26日]
- ID:128
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法人町民税
法人町民税は、町内に事務所や事業所を有する法人等に課税されます。
資本金等の額及び従業者数に応じて課される「均等割」と、法人税額に応じて課される「法人税割」があります。
納税義務者
納税義務者 | 納めるべき税金 |
---|---|
町内に事務所や事業所がある法人(※) | 均等割・法人税割 |
町内に寮・保養所などを持つ法人で、町内に事務所・事業所がない法人 | 均等割 |
公益法人等または法人でない社団などで収益事業を行うもの | 均等割・法人税割 |
公益法人等または法人でない社団などで収益事業を行わないもの | 均等割 |
(※)以下の3要件を備えていれば、事務所等と認定されます。
・人的設備 … 事業に従事している人を備える(正規従業員だけでなく、アルバイト・パート・法人の役員も含む)
・物的設備 … 事業を行うのに必要な設備を備える(土地や建物・機械設備等)
・事業の継続性 … 事業がある程度の継続性を持って行われている(2・3月程度の一時的な現場事務所や仮小屋は該当しない)
法人の設立等に関する申告書
法人の設立や廃止等の異動が生じた場合は、「法人の設立等に関する申告書」に以下の書類を添付して提出してください。
ただし、個人事業主(法人格を有しないで店舗等を経営する場合)は、役場に届出の必要はありません。
申告事項 | 添付書類 |
---|---|
設立、設置 | 登記事項証明書と定款の写し |
商号、本店所在地、資本金、代表者の変更等 | 登記事項証明書の写し |
事業年度の変更 | 新たな定款または総会議事録の写し |
解散、清算結了 | 登記事項証明書の写し |
町内の事務所等の廃止 | 添付書類不要 |
合併 | 合併契約書と登記事項証明書の写し |
税率
●均等割
均等割の税率は資本金等の金額と従業者数で次のようになります。
資本金等の額 | 町内の従業員数50人以下 | 町内の従業員数 50人超 |
---|---|---|
50億円超 | 410,000円 | 3,000,000円 |
10億円超50億円以下 | 410,000円 | 1,750,000円 |
1億円超10億円以下 | 160,000円 | 400,000円 |
1千万円超1億円以下 | 130,000円 | 150,000円 |
1千万円以下 | 50,000円 | 120,000円 |
上記に掲げる法人以外の法人等 | 50,000円 | 50,000円 |
●法人税割
法人税割の税率は6.0%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)です。
・課税標準となる法人税額(国税)に税率をかけて求めます。
計算方法:法人税額(国税)×税率=法人税割額
・複数の市区町村に事務所等がある場合は、次の算式により求めます。
計算方法:法人税額(国税)×町内の従業者数÷全従業者数×税率 =法人税割額
申告と納税
申告区分 | 申告および納付期限 |
---|---|
予定申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
仮決算による中間申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則2か月以内 |