国民健康保険税
- [初版公開日:2022年06月03日]
- [更新日:2024年5月16日]
- ID:122
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国民健康保険税
国民健康保険税は・・・
国保加入者の皆さんが納付した『国民健康保険税』は、国の補助金などとともに、国保加入者の医療費など国保の給付に使われています。
国保は加入者一人ひとりが平等に国保税を負担するこ とで、公平な医療が受けられる制度です。国保税を払わない人がいると、ほかの加入者との公平を欠くばかりか、国保制度そのものが成り立たなくなってしまいます。一人はみんなのために、みんなは一人のために、国保税は納期までに確実に納付しましょう。
国保税の納税義務者は世帯主
国民健康保険は、世帯単位で構成され、国保税の納税通知書は世帯主に送付されます。
世帯主が国保に加入していない場合でも、納税義務者は世帯主となります。
国保税は国保加入者の前年の所得や加入人数などにより算定されます(国保税の軽減判定には、国保に加入していない世帯主の所得も含みます)。
令和6年度国民健康保険税率について
国民健康保険の運営について
国の方針により、平成30年度から都道府県が国民健康保険財政の運営主体となる国保広域化が実施されました。
県内の医療費等に必要な額を県が積算し、各市町村が県に国保事業費納付金を納付することで、確実な医療費の支払と安定的な国保運営を図るというものです。
茨城県から本町に示された国保事業費納付金及び標準保険料率を参考に保険税率の設定を行っています。
令和6年度の国保税率
国保税額は医療保険分(限度額65万円)と後期高齢者支援分(限度額24万円)と介護納付金分(限度額17万円)を足したものです。介護納付金分は40歳以上65歳未満の国保加入者のみ課税対象になります。
医療保険分 (0歳~74歳) | 後期高齢者支援分 (0歳~74歳) | 介護納付金分 ( 40歳~64歳) | |
---|---|---|---|
(1)所得割 | 6.2% | 2.2% | 1.3% |
(2)均等割(被保険者1人につき) | 22,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
賦課限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
『賦課限度額』の変更
令和6年度において、後期高齢者支援分の限度額が22万円から24万円に引き上がりました。
『均等割』の軽減
国民健康保険税は、加入者の前年中の所得などから計算されますが、世帯主(納税義務者)を含む加入者全員の合計所得が一定の基準以下の場合は、保険税を軽減する制度があります。
軽減割合 | 基準となる所得金額 |
---|---|
7割軽減 | 世帯の所得の合計額が、43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
5割軽減 | 世帯の所得の合計額が、43万円+(29.5万円×被保険者および特定同一世帯所属者の数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
2割軽減 | 世帯の所得の合計額が、43万円+(54.5万円×被保険者および特定同一世帯所属者の数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
※擬制世帯主…国保の被保険者の属する世帯で、その世帯主が国保に加入していない場合でも、国保税の納税義務者は世帯主となります。このような世帯を擬制世帯といい、世帯主を擬制世帯主といいます。
※特定同一世帯所属者…国保から後期高齢者医療制度へ移行された人で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する人をいいます。ただし、後期高齢者医療の被保険者となった時点の世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
非自発的失業者(特例対象被保険者等)に係る国保税の軽減(平成22年度制度開始)
倒産・解雇などの事業主の都合による離職や雇用期間満了により再雇用されない雇い止めなどによる離職をされた人(雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」)の国民健康保険税が軽減されます。
対象
平成21年3月31日以降に雇用保険の『特定受給資格者』または『特定理由離職者』に該当する下記の理由で離職し、町の国保に加入される(された)人または加入中の人のうち、失業時点で65歳未満の人。
雇用保険の『特定受給資格者』及び『特定理由離職者』
下記の離職理由番号が、『雇用保険受給資格者証』(第一面)の『離職理由』欄に記載されている場合、軽減の対象となります。
離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34
※以下の受給資格者証では軽減対象になりませんのでご注意ください。
(1)特例受給資格者証 季節的に雇用されるまたは短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者へ交付されます。
(2)高年齢受給資格者証 65歳到達日以後に離職された人へ交付されます。
軽減額
国保税は前年の所得などから算定されますが、軽減対象者の前年の給与所得を『30/100』とみなして算定を行います。
軽減期間
『離職日の翌日の属する月』から『その月の属する年度の翌年度末』まで
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
未就学児に係る国保税の均等割額の軽減について
・子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度より、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の児童)の均等割額が2分の1となります。
・被保険者の皆さんに申請していただく必要はありません。既に、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を軽減します。
※令和5年度分については、平成30年4月2日以降に生まれた方となります。
産前産後保険料(税)免除制度
出産する女性の所得割と均等割について、単胎妊娠の場合は、出産予定日(出産日)の前月から4か月分、多胎妊婦の場合は、出産予定日(出産日)の3か月前から6か月分が免除されます。
・詳細につきましては、産前産後期間の保険税軽減措置について(別ウインドウで開く)よりご覧いただけます。
国保税の納め方
特別徴収
65歳から74歳までの世帯主で、次の1~3のすべてに当てはまる人は、年金からの天引きにより保険税を納めることになります。
1.世帯主が国保の被保険者であること
2.世帯内の国保の被保険者の人全員が65歳以上74歳未満であること
3.特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国保税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと
※年度中に世帯主(納税義務者)が75歳に到達するときは、当該年度は年金からの天引きが中止となりますのでご注意ください。
※年度途中で加入者や国保税額に変更があった場合には、普通徴収に切り替わる場合があります。
※国保年金課窓口へ申請することにより、口座振替への変更が可能となります。ただし、これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。
普通徴収
上記特別徴収に該当しない人は、納付書または口座振替によって納めていただくことになります。
期 | 納期限 |
---|---|
1期 | 令和6年7月31日 |
2期 | 令和6年9月2日 |
3期 | 令和6年9月30日 |
4期 | 令和6年10月31日 |
5期 | 令和6年12月2日 |
6期 | 令和6年12月25日 |
7期 | 令和7年1月31日 |
8期 | 令和7年2月28日 |
9期 | 令和7年3月31日 |