産前産後期間の保険税軽減措置について
- [初版公開日:2023年12月19日]
- [更新日:2023年12月26日]
- ID:11963
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産前産後期間の保険税軽減措置について

保険税軽減の対象となる方
阿見町の国民健康保険に加入している妊産婦の方

減免の対象となる種類
対象となる期間の所得割額および均等割額
※既に低所得者の軽減が適用されている場合は、当該軽減後の所得割額および均等割額となります。

保険料免除の期間
出産予定日(出産日)の前月から4か月間。ただし多胎妊娠の場合、出産予定日(出産日)の3か月前から6か月間。
※年度をまたぐ場合は、それぞれの年度分を減額します。
※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。

申請方法
保険料免除の申請をするときは、次の書類を国保年金課まで提出してください。申請は、出産予定日の6か月前から可能です。
- 産前産後期間に係る保険料(税)軽減届出書
- 母子手帳の保護者氏名、出生届出済証明があるページの写し(流産および死産の場合は、医師の診断書等)
- 単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類