よくある質問(FAQ)
売買などによる所有権移転があった場合の納税義務者について
- [2016年8月30日]
- ID:7
昨年11月に売買契約をし、本年2月に買主への所有権移転登記を済ませましたが、本年度分の固定資産税は誰に課税されるのでしょうか?
回答
地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿または固定資産補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人に対して、その年度分の固定資産税が課税されることになっています。
したがいまして、昨年、売買契約が締結されていても、本年1月1日(賦課期日)現在、登記簿の所有者が買主に変更されていませんので、本年度の固定資産税は、売主に課税されることになります。
なお、固定資産税は、毎年4月1日から始まる年度分の税として課税するものですので、いつからいつまでの期間に所有する固定資産に対して課税するというものではありません。
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