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あしあと

    よくある質問(FAQ)

    町民税・県民税(住民税)の額に変更があった場合の公的年金からの特別徴収(天引き)について

    • [2019年4月26日]
    • ID:22

    年度途中で町民税・県民税(住民税)の額に変更があった場合、年金からの特別徴収(天引き)はどうなりますか?

    回答

    町が年金保険者(日本年金機構など)に対して特別徴収税額を通知した後に税額変更があった場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の税額により特別徴収(天引き)が継続されます。

    ・2月分の特別徴収税額の変更に間に合わない増額の場合は、差額を普通徴収(納付書)により納めていただきます。

    ・すでに特別徴収(天引き)された税額が変更後の税額を超えた場合、納め過ぎとなった差額については、後日、還付・充当します。

    お問い合わせ

    総務部 税務課 

    電話番号: 029-888-1111

    ファクス番号: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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