よくある質問(FAQ)
町民税・県民税(住民税)の額に変更があった場合の公的年金からの特別徴収(天引き)について
- [2019年4月26日]
- ID:22
年度途中で町民税・県民税(住民税)の額に変更があった場合、年金からの特別徴収(天引き)はどうなりますか?
回答
町が年金保険者(日本年金機構など)に対して特別徴収税額を通知した後に税額変更があった場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の税額により特別徴収(天引き)が継続されます。
・2月分の特別徴収税額の変更に間に合わない増額の場合は、差額を普通徴収(納付書)により納めていただきます。
・すでに特別徴収(天引き)された税額が変更後の税額を超えた場合、納め過ぎとなった差額については、後日、還付・充当します。
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