ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    よくある質問(FAQ)

    公的年金からの町民税・県民税(住民税)の特別徴収(天引き)について

    • [2016年8月30日]
    • ID:21

    公的年金からの特別徴収(天引き)を、本人の希望で中止し、普通徴収(納付書または口座振替)に切り替えることはできますか?

    回答

    地方税法の規定により、公的年金等所得にかかる町民税・県民税(住民税)については、年金から特別徴収(天引き)の方法により徴収するとされており、特別徴収の対象外に掲げる事由に該当する場合を除き、公的年金を受給しているすべての納税義務者が特別徴収(天引き)の対象となります。
    本人の希望での普通徴収(納付書または口座振替)への切り替えは認められていません。

    お問い合わせ

    総務部 税務課 

    電話番号: 029-888-1111

    ファクス番号: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム