よくある質問(FAQ)
公的年金と給与所得がある場合の町民税・県民税(住民税)の納付方法について
- [2016年8月30日]
- ID:20
公的年金と給与収入がありますが、給与から町民税・県民税(住民税)が特別徴収(給与天引き)されているのに、年金からも町民税・県民税(住民税)が特別徴収(天引き)されているのはなぜですか?
回答
公的年金からの特別徴収(天引き)の対象となる税額は、公的年金等に係る町民税・県民税(住民税)のみとなるため、公的年金の所得以外に給与所得がある場合、これにかかる町民税・県民税(住民税)は年金からは特別徴収(天引き)されず、給与からの特別徴収(給与天引き)により納めていただくことになります。
また、公的年金の所得以外に事業所得などの所得がある場合にも、これらにかかる町民税・県民税(住民税)は公的年金からは特別徴収(天引き)されず、普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただくことになります。
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