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あしあと

    よくある質問(FAQ)

    公的年金と給与所得がある場合の町民税・県民税(住民税)の納付方法について

    • [2016年8月30日]
    • ID:20

    公的年金と給与収入がありますが、給与から町民税・県民税(住民税)が特別徴収(給与天引き)されているのに、年金からも町民税・県民税(住民税)が特別徴収(天引き)されているのはなぜですか?

    回答

    公的年金からの特別徴収(天引き)の対象となる税額は、公的年金等に係る町民税・県民税(住民税)のみとなるため、公的年金の所得以外に給与所得がある場合、これにかかる町民税・県民税(住民税)は年金からは特別徴収(天引き)されず、給与からの特別徴収(給与天引き)により納めていただくことになります。
    また、公的年金の所得以外に事業所得などの所得がある場合にも、これらにかかる町民税・県民税(住民税)は公的年金からは特別徴収(天引き)されず、普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただくことになります。

    「個人町・県民税(住民税)の公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度について」はこちらから(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    総務部 税務課 

    電話番号: 029-888-1111

    ファクス番号: 029-887-9560

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