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あしあと

    よくある質問(FAQ)

    死亡した人の町民税・県民税(住民税)の課税について

    • [2016年8月30日]
    • ID:18

    年の途中で亡くなられた人の町民税・県民税(住民税)はどうなりますか?

    回答

    町民税・県民税(住民税)は、前年中の所得について1月1日現在において住所のある市区町村から課税されることとなっています。
    したがって、その年の1月2日以降、年の途中にお亡くなりになられた場合も、町民税・県民税(住民税)は課税となり、納税をする前にお亡くなりになられた場合には、相続人が納税することになります。
    なお、亡くなられた翌年度については、町民税・県民税(住民税)は課税されません。

    お問い合わせ

    総務部 税務課 

    電話番号: 029-888-1111

    ファクス番号: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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