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あしあと

    よくある質問(FAQ)

    転出した人の町民税・県民税(住民税)について

    • [2016年8月30日]
    • ID:17

    3月に阿見町から転出したのに阿見町から町民税・県民税(住民税)の納付書が届きました。転出したのに阿見町に納めるのですか?

    回答

    町民税・県民税(住民税)は、その年の1月1日現在、住所がある市区町村に納めていただくことになります。
    したがって、1月2日以降に阿見町から転出された場合でも、その年の町民税・県民税(住民税)は阿見町に納めていただくことになります。
    転出先の市区町村からは課税されることはありません。

    お問い合わせ

    総務部 税務課 

    電話番号: 029-888-1111

    ファクス番号: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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