よくある質問(FAQ)
転出した人の町民税・県民税(住民税)について
- [2016年8月30日]
- ID:17
3月に阿見町から転出したのに阿見町から町民税・県民税(住民税)の納付書が届きました。転出したのに阿見町に納めるのですか?
回答
町民税・県民税(住民税)は、その年の1月1日現在、住所がある市区町村に納めていただくことになります。
したがって、1月2日以降に阿見町から転出された場合でも、その年の町民税・県民税(住民税)は阿見町に納めていただくことになります。
転出先の市区町村からは課税されることはありません。
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