よくある質問(FAQ)
再就職した人の町民税・県民税(住民税)の特別徴収(天引き)について
- [2016年8月30日]
- ID:16
7月に再就職しましたが、前月(6月)に町民税・県民税の納付書が届いていました。この納付書で納める町民税・県民税(住民税)を会社の給与から特別徴収(給与天引き)にできますか?
回答
年度の途中からでも、納期限の過ぎていないものについては、普通徴収(納付書または口座振替)から給与特別徴収(給与天引き)へ切り替えすることができます。
お勤め先の会社から阿見町税務課に「特別徴収への切替依頼書」を提出していただく必要がありますので、会社の給与事務担当者様にご相談ください。
お問い合わせ
総務部 税務課
電話番号: 029-888-1111
ファクス番号: 029-887-9560
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