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あしあと

    よくある質問(FAQ)

    年金収入の町民税・県民税(住民税)について

    • [2021年7月1日]
    • ID:15

    現在、年金収入で生活していますが、年金にも町民税・県民税(住民税)はかかりますか?

    回答

    国民年金・厚生年金・企業年金等の公的年金等や生命保険契約等に基づく個人年金は、「雑所得」として町民税・県民税(住民税)の課税の対象になります。
    ただし、遺族年金・障害年金などは、非課税です。
    なお、公的年金には、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて公的年金等控除があります。(年金を受け取る人の年齢が65歳未満の場合、公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。年齢が65歳以上の場合、公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)

    お問い合わせ

    総務部 税務課 

    電話番号: 029-888-1111

    ファクス番号: 029-887-9560

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