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あしあと

    よくある質問(FAQ)

    収入が扶養の範囲内の場合の町民税・県民税(住民税)について

    • [2021年7月1日]
    • ID:14

    夫の扶養の範囲内でパートをして95万円の給与収入がありますが、町民税・県民税(住民税)の納税通知書が届きました。なぜですか?

    回答

    町民税・県民税(住民税)のには、均等割と所得割がありますが、所得や扶養の状況等によって、課税されない場合があります。

    均等割も所得割もかからない人

    (1)生活保護法によって生活扶助を受けている人
    (2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4千円未満)であった人


    均等割がかからない人

    前年の合計所得金額が、以下の金額以下の人

    (1)控除対象配偶者・扶養親族のいない人 38万円(基準額)
    (2)控除対象配偶者・扶養親族のいる人 28万円(基準額)×(控除対象配偶者+扶養親族+1)+26万8千円(加算額)
     ※扶養親族には、16歳未満の扶養親族を含みます。
     ※基準額と加算額は、市区町村によって異なります。

    パート収入が95万円の場合、給与所得控除の55万円を引いた残りの40万円が合計所得金額となり、上記の均等割がかからない人の基準を満たさない場合には、町民税・県民税(住民税)の均等割を納めていただくことになります。

    お問い合わせ

    総務部 税務課 

    電話番号: 029-888-1111

    ファクス番号: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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