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あしあと

    よくある質問(FAQ)

    公的年金受給者の確定申告不要制度に該当する場合の申告について

    • [2016年8月30日]
    • ID:13

    昨年中に公的年金収入が200万円あり、その他の所得はありません。確定申告は不要であると聞いていますが、生命保険料控除や医療費控除の追加がしたいのですが、どのような手続きをすればよいですか?

    回答

    公的年金収入が200万円で他に所得がないということですので、「公的年金受給者の確定申告不要制度」に該当し、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。
    しかし、源泉徴収された所得税があり、ご自身で税額を計算して所得税の還付が生ずる場合には、確定申告書を提出して還付を受けることができます(所得税の確定申告をする場合は、町民税・県民税(住民税)の申告をする必要はありません)。
    確定申告書を提出しない場合には、町民税・県民税(住民税)の申告をして、控除額を追加することができます。

    お問い合わせ

    総務部 税務課 

    電話番号: 029-888-1111

    ファクス番号: 029-887-9560

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