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あしあと

    よくある質問(FAQ)

    給与所得以外の所得がある場合の町民税・県民税(住民税)の申告について

    • [2016年8月30日]
    • ID:12

    給与収入以外に仕事関係の雑誌に原稿を書いて、それに関する所得が18万円あります。所得税の場合は、給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告不要と聞いていますが、町民税・県民税(住民税)の申告は必要ですか?

    回答

    所得税においては、所得が発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、年末調整をした給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告が不要とされております(所得税の還付が生じる場合には、確定申告書を提出することができます)。
    しかし、町民税・県民税(住民税)においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることになりますので、主な給与所得以外の所得があった場合には、確定申告が不要とされている場合でも、町民税・県民税(住民税)の申告をしていただくことになります。

    お問い合わせ

    総務部 税務課 

    電話番号: 029-888-1111

    ファクス番号: 029-887-9560

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