阿見町下水道指定工事店の変更に係る届出について(事業者向け)
- [初版公開日:2026年10月08日]
- [更新日:2026年10月8日]
- ID:16976
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変更申請が必要となる事項について
指定排水設備工事店において、阿見町指定排水設備工事店規程第9条に明記された事項のいずれかに該当する場合は、
速やかに「阿見町公共下水道排水設備指定工事店店舗移転等届」を提出してください。
(1)本社または営業所の名称及び所在地に変更があったとき。
(2)個人事業主の氏名または住所に変更があったとき。
(3)法人の役員の氏名に変更があったとき。
(4)営業を休止し、または廃止したとき。
(5)休止した営業を再開したとき。
(6)主任技術者の氏名または主任技術者が交付を受けた免状の交付番号に変更があったとき。
(7)主任技術者がその業務を廃止し、または休止したとき。
(8)主任技術者を変更したとき。
(9)主任技術者を新たに補充したとき。
(10)主任技術者が茨城県下水道協会排水設備主任技術者試験及び更新講習等実施要綱第15条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
様式
阿見町公共下水道排水設備指定工事店店舗移転等届(Word)
阿見町公共下水道排水設備指定工事店店舗移転等届(PDF)
届出区分別の添付書類について
・届出区分 1、2、5に該当する場合は、定款の写しと登記簿謄本の原本を添付してください。
・届出区分 4に該当し、主任技術者の追加する際には、技術者の経歴書及び主任技術者証の写しを添付してください。
主任技術者証に記載された情報から変更があった際には、主任技術者証の写しを添付してください。
お問い合わせは下記までご相談ください。


