ふるさと納税返礼品の基準見直し(地場産品基準第3号)に伴う「付加価値の過半の証明書」のご提出およびウェブ公表について
- [初版公開日:2026年09月28日]
- [更新日:2026年9月28日]
- ID:16831
ふるさと納税返礼品の基準見直し(地場産品基準第3号)に伴う「付加価値の過半の証明書」のご提出およびウェブ公表について
ふるさと納税の返礼品として登録するためには、総務省が定める地場産品基準に適合する必要があります。
このうち地場産品基準第3号に該当する返礼品については、ふるさと納税制度の適正な運用と透明性確保のため、総務省の通知により運用が厳格化されました。
令和8年10月1日以降に取り扱う返礼品について、地場産品基準の第3号(阿見町内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。)に該当するものは、「価値の過半が区域内の工程で生じていること」を返礼品等の製造等を行う事業者が証明することおよびその内容を自治体のウェブサイト等で公表することが義務化されます。
該当する返礼品をご提供いただく事業者様におかれましては、下記のとおり「証明書」を返礼品ごとに作成し、ご提出ください。
本制度を継続して適正に運用するため、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
1.返礼品提供事業者による「証明書」の提出
地場産品基準第3号の該当として提供していただく返礼品について、「総務大臣が定める標準的な算出方法※」に基づき、製造・加工工程における付加価値が過半(50%以上)を満たしているかを確認するための証明書を町へご提出ください。
※新規返礼品登録時に通常の提出書類と合わせて証明書のご提出をお願いいたします。
証明書が提出できない場合および付加価値が50%未満である場合は、ふるさと納税の返礼品として提供できません。あらかじめご了承ください。
〇対象となる事業者様
当町のふるさと納税において、地場産品基準第3号として返礼品を提供される事業者様
(該当の提供事業者様には個別にご連絡しております。)
〇提出が必要な書類
価値の過半が区域内で生じたことの証明書(別添1)
地場産品基準第3号に該当する返礼品1品につき、1枚の証明書が必要です。
サイズ違いや容量違いの場合も、個別にご提出ください。
〇提出先
商工観光課ふるさと納税推進室のメールアドレス宛に、データにてご提出ください。
算出方法や記載内容につきましてご不明点がございましたら、事前にご相談ください。
メールでのご提出先:shokokankoka-ofc@town.ami.lg.jp
持参または郵送でのご提出先:〒300-0392 茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目一番一号 阿見町役場商工観光課ふるさと納税推進室
価値の過半が区域内で生じたことの証明書(別添1)
算出方法について
※(総務大臣が定める標準的な算出方法) 算式 (A-B)/A
算式の符号
A:返礼品等の調達費用(提供価格)
B:製造・販売等のために阿見町外で生じた費用(原材料費・包材費等を含む)
総務大臣が定める標準的な算出方法
2.「一覧表」の公表
総務省の通知に基づき提出いただいた証明書の内容をもとに、地場産品基準第3号に該当する全返礼品の情報を一覧表とし、同ページにて一般公開いたします。
事業者様から証明書のご提出があった時点で、上記内容の公表にご同意いただいたものとさせていただきます。なお、一覧表については事業者様からご提出いただく証明書の情報をもとに、当町で作成・公表をいたします。
【地場産品基準3号】ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表


