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あしあと

    【重要】令和8年4月1日から離婚届の様式が変更となりました

    • [初版公開日:2026年04月01日]
    • [更新日:2026年4月23日]
    • ID:16204

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    民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行され、父母の離婚後等の子の養育に関するルールの見直しが図られ、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うことができるようになりました。

    これに伴い離婚届の様式が変更となりましたので、下記をご確認ください。なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書のみの提出でも差し支えありません。

    ※民法改正の詳細については法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」をご確認ください。



    1 新様式の離婚届について

    ※共同親権の開始に伴う変更点はページ下部「3 法改正による変更点 」をご確認ください。



    2 旧様式の離婚届を提出する場合について

    令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届(未成年の子の氏名欄に父母双方が親権を行う子の記載欄が無い等)を提出する場合は「別紙」の添付が必要となりますのでご注意ください。

    ※旧様式のみで提出した場合は受理できない場合や、受理するために、離婚当事者それぞれに来庁を求めることがあります。
    ※共同親権の開始に伴う届書の変更点はページ下部「3 法改正による変更点」をご確認ください。
    ※別紙は町民課窓口でも配付しています。




    3 法改正による変更点

    1 「未成年の子の氏名欄」の変更

    父母双方が親権を行う子欄、親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされている子欄が追加となりました。それぞれ当てはまる欄に未成年の子の氏名をご記入ください。

    【注意点】親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされている子欄に記載した子については、裁判所でその審判が確定または調停が成立した後に「親権者指定届」の提出が必要になります。なお、離婚届提出後に協議による親権者の指定はできません。



    2 「離婚後も共同で親権を行使することまたは単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄の追加

    親権の行使について、法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)(別ウインドウで開く)」及び法務省作成パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(別ウインドウで開く)」をご確認いただき、必ずチェックをしてください。

    なお、チェックがない場合は原則として離婚当事者が来庁してチェックする必要があります。



    3 監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加

    それぞれ当てはまる欄にチェックをお願いします。

    なお、養育費の分担について、経済的に自立していない子とは、大学を卒業するまで養育費が必要となる子等が該当します。


    参考

    お問い合わせ

    町民生活部町民課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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