阿見消防署よりお知らせ
- [初版公開日:2025年12月04日]
- [更新日:2025年12月25日]
- ID:15653
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火災予防条例が一部改正されます
令和8年1月1日から林野火災注意報・警報が運用開始されます。
岩手県大船渡市で発生した山火事は、緊急消防援助隊として当消防本部をはじめとする多くの消防隊が応援に駆け付けましたが、鎮火までに12日間を要しました。この火災を踏まえ、林野火災注意報や警報の的確な発令等によって、林野火災予防の実効性を高める目的で火災予防条例が一部改正されます。当管内でも、たき火や野焼き等から燃え広がった火災が発生し、建物に被害が拡大した例も散見されます。山林・原野等が火災になった場合は、消火が困難となり非常に危険です。みなさまの生命や財産を守るために、ご理解とご協力をお願いします。
1.【林野火災注意報の発令基準】
以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合
(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量30mm以下
(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
※ 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りでない。
2.【林野火災警報の発令基準】
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
3.【火の使用の制限の基準】
(1) 山林・原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性または爆発生の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5) 山林・原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。
4.【火の使用の制限に従わない場合】
(1) 林野火災注意報・・・罰則は定められていません。
(2) 林野火災警報・・・30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
5.【林野火災注意報・警報発令の周知・広報】
林野火災注意報・警報が発令された場合は、稲敷地方広域市町村圏組合(別ウインドウで開く)、市町村のホームページ等や、消防車両での巡回等により、周知・広報を予定しています。
▼問い合わせ先 阿見消防署☎029-887-0119 火災情報案内☎0297-64-0119


