令和7年度 不足額給付を実施します
- [初版公開日:2025年08月21日]
- [更新日:2025年8月21日]
- ID:14935
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令和7年度 不足額給付を実施します

概要
令和6年度に実施した「令和6年度阿見町定額減税補足給付金(調整給付)」(以下、当初調整給付)では、令和5年度中の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて給付額を算定しました。今後、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じた方に給付(不足額給付)を行います。

対象者

不足額給付Ⅰ
当初調整給付において、令和5年度所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。
【対象となりうる方の例】
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より「令和 6年分所得税額(令和6年所得)」が減少した方
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が増加した方
・令和6年度に実施した「当初調整給付」後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方

不足額給付Ⅱ
以下、すべての要件を満たす方
〇令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外)
〇税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)
〇低所得世帯向け給付金(注)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(注)低所得世帯向け給付金とは、以下の給付金を指します
・ 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
・ 令和5年度住民税均等割りのみ課税世帯への給付金(10万円)
・ 令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割りのみ課税となった世帯への給付金(10万円)
【対象となりうる方の例】
上記の要件をすべてを満たす
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方

給付額

不足額給付Ⅰ
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額

(注)当初調整給付金が対象外だった方は0円


不足額給付Ⅱ
4万円(定額)
令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

給付時期
9月上旬以降順次

手続きについて
原則手続きは不要です。
8月中旬に「調整給付金に関するお知らせ」を送付します。登録されている公金受取口座等へ9月上旬に支給予定です。
但し次の(1)(2)に該当する場合は、「調整給付金に関するお知らせ」がお手元に届いた後、8月26日(火曜日)までにご連絡ください。
(1)この給付金の支給を辞退する場合
(2)振込口座を変更する場合
※ お問い合せの際は「調整給付金に関するお知らせ」を用意いただき、書類中央に記載のお問い合わせ番号をお伝えください
※ 「調整給付金に関するお知らせ」が届いた後に公金受取口座を変更しても、振込先は変更されません。口座の変更は必ずご連絡ください。
不足額給付Ⅰに該当する方で上記口座を登録していない場合(転入者を除く)
手続きが必要です。
8月中旬に「調整給付金支給要件確認書」を送付します。
確認書の内容を確認し、必要事項を記入の上、本人確認書類等の写し及び口座情報が確認できる書類の写しを添付して、阿見町に郵送していただくかご持参ください。
下記提出期限までに提出がない場合には、給付金を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
不足額給付Ⅰに該当する方で、公金受取口座・住民税口座・児童手当口座のいずれかを登録ている場合、または昨年当初給付の支給を受けた方 (令和6年中に阿見町に転入された方)
原則手続きは不要です。
9月上旬に「調整給付金に関するお知らせ」を送付します。登録されている公金受取口座等へ9月下旬に支給予定です。
但し次の(1)(2)に該当する場合は、「調整給付金に関するお知らせ」がお手元に届いた後、9月16日(火曜日)までにご連絡ください。
(1)この給付金の支給を辞退する場合
(2)振込口座を変更する場合
※ お問い合せの際は「調整給付金に関するお知らせ」を用意いただき、書類中央に記載のお問い合わせ番号をお伝えください
※ 「調整給付金に関するお知らせ」が届いた後に公金受取口座を変更しても、振込先は変更されません。口座の変更は必ずご連絡ください。
不足額給付Ⅰに該当する方で上記口座を登録していない場合(令和6年中に阿見町に転入された方)
手続きが必要です。
9月上旬に「調整給付金支給要件確認書」を送付します。
確認書の内容を確認し、必要事項を記入の上、本人確認書類等の写し及び口座情報が確認できる書類の写しを添付して、阿見町に郵送していただくかご持参ください。
下記提出期限までに提出がない場合には、給付金を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
不足額給付Ⅱに該当する方
手続きが必要です。
9月初旬に「定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(請求書)」を送付します。
申請書の内容を確認し、必要事項を記入の上、本人確認書類等の写し及び口座情報が確認できる書類の写しを添付して、阿見町に郵送していただくかご持参ください。
下記提出期限までに提出がない場合には、給付金を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
※他市町村からの転入者や「不足額給付Ⅱ」に該当する方等は、町から通知を発送できない場合があります。
対象要件を満たすと思われる場合は役場定額減税補足給付金(不足額給付)窓口まで問い合わせてください。

確認書・申請書の提出期限
郵送の場合:10月31日(金曜日)(消印有効)
持参の場合:10月31日(金曜日)受理分まで
持参場所:阿見町役場 3階302会議室 定額減税補足給付金(不足額給付)窓口
※ 期限までに確認書の提出がない場合、確認書等の記載事項や添付書類に不備等があり、修正されない場合は、この給付金を辞退したものとみなします。

お問い合わせ先
阿見町役場 3階302会議室 定額減税補足給付金(不足額給付)窓口
電話番号:029-888-1105
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで 土曜日、日曜日祝日は除く