阿見町地域子ども食堂
- [初版公開日:2024年06月26日]
- [更新日:2024年12月21日]
- ID:14085
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町内の子ども食堂
「子ども食堂」は、子どもの孤食問題の解決を図るとともに、人と人との「つながり」を実感できる地域づくりを目的として、子どもやその同伴する保護者等に対して無料または低額で食事の提供を行う社会活動のことです。
掲載している開催内容等が変更になることがあります。詳細につきましては、各団体へ問い合わせてください。
町内の子ども食堂一覧(令和6年12月現在)
※茨城県では、「子ども食堂応援事業」として、子ども食堂に関する総合相談などを実施しています。
また、寄贈いただいた食品・物品を、県内の子ども食堂などにマッチングして活用いただく取り組みをしています。
詳細は以下のホームページをご覧ください。

阿見町地域子ども食堂運営奨励金
町では、子ども食堂の運営を支援及び新規開設を奨励することを目的として、奨励金を交付しています(詳細は奨励金交付要綱)。
奨励金の額 35万円/最大(新たに子ども食堂を開設した団体)
奨励金の額 30万円(継続して子ども食堂を実施している団体)

対象団体
町内において子ども食堂を開設し、継続的に運営する任意団体または非営利団体で、次に掲げる要件を全て満たすもの
(1) 町内に住所を有する地域住民で組織し活動する団体または町内に主たる活動の拠点を有する団体で、1年以上継続して子ども食堂を運営する意志及び能力を有すると認められるものであること。
(2) 団体規則、会則その他の組織及び運営に関する事項を定めたものがあること。
(3) 代表者が明確であること。
(4) 次条の規定による交付対象事業の実施に際し、明朗な会計及び経理を実施し、その報告が可能な体制を有していること。
(5) 宗教活動、政治活動または営利活動を目的としないこと。
(6) 活動内容が、公序良俗に反するものでないこと。
(7) 阿見町暴力団排除条例(平成23年阿見町条例第19号)第2条第1項第1号に規定する暴力団、同項第2号に規定する暴力団員または同項第3号に規定する暴力団員等と密接な関係にある団体でないこと。

対象事業
町内において子ども食堂を開設及び運営する事業で、次のいずれにも該当するもの
(1) 町内に住所を有する者を利用対象としていること。
(2) 月1回以上、年間おおむね12回以上の活動が見込めること。
(3) 1年以上、かつ、1回当たり2時間以上継続して実施していく見込みがあること。ただし、災害その他のやむを得ない事情により開催できなかった場合は、この限りでない。
(4) 提供する食事に対する対価は、無料または食材等の実費相当額とすること。
(5) 1回当たりの参加人数を10名以上の規模としていること。
(6) 子ども食堂に係る他の補助金または交付金の交付を受けていないこと。

奨励金交付の流れ

1 申請
阿見町地域子ども食堂運営奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)に以下の必要な書類を添えて、社会福祉課にご提出ください。
※申請書類に不備がある場合、受理できませんので、事前に社会福祉課へご相談ください。
1.事業実施計画書(様式第1号別紙1) ※新たに対象事業を開始する団体にあっては、向こう1年間の計画を記載すること。
2.団体の規約、会則、役員名簿その他これらに類するもの
3.その他町長が必要と認める書類
申請書類の提出後、内容を審査し、奨励金交付決定通知書を送付し、奨励金を交付します。
阿見町地域子ども食堂運営奨励金交付申請書一式(PDF)
阿見町地域子ども食堂運営奨励金交付申請書一式(Word)

2 実績報告
交付決定を受けた者は、当該年度の翌年度の4月末日までに阿見町地域子ども食堂事業実績報告書(様式第3号)に以下の必要な書類を添えて、直接社会福祉課へ提出してください。
1.事業実施報告書(様式第3号別紙1)
2.その他町長が必要と認める書類
阿見町地域子ども食堂事業実績報告書一式(PDF)
阿見町地域子ども食堂事業実績報告書一式(Word)

交付要綱
阿見町地域子ども食堂運営奨励金交付要綱