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    代理人によるマイナンバーカードの受取りについて

    • [初版公開日:2024年11月14日]
    • [更新日:2024年11月14日]
    • ID:13886

    代理人によるマイナンバーカードの受取りについて

    マイナンバーカードの受取りは、原則、申請者本人の来庁が必要です。ただし、申請者本人が以下に該当する方、その他やむを得ない理由により、本人の来庁が困難と認められる場合には、代理人がカードを受取ることができます。窓口において申請者本人が来庁できない理由を証明する資料として、カッコ内に記載する疎明資料等(疎明資料は、原則、原本に限ります)をご提示いただく必要がありますので、代理人が来庁される前にご相談ください。なお、仕事や多忙等の理由は、代理交付のやむを得ない理由には該当になりません。

    また、代理交付手続きは、申請者本人が来庁いただく場合と、本人確認書類等の必要書類が異なりますので、ご注意ください 。必要書類に不備がありますと、交付手続きを行えません。

    【代理交付が認められる方】
    ・成年被後見人(代理権を証する書類 ※6か月以内に発行されたもの)

    ・被保佐人および被補助人(代理権を証する書類 ※6か月以内に発行されたもの)

    ・中学生、小学生および未就学児(疎明資料不要)

    ・高校生、高専生(学生証、在学証明書)

    ・75歳以上の高齢者(疎明資料不要)※委任状に外出困難である旨の記載が必要となります。

    ・長期入院者(診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書)

    ・障がいのある者(障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証)

    ・施設入所者(入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明書)

    ・要介護、要支援認定者(介護保険被保険者証、認定結果通知書、介護支援専門員およびその介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が作成する顔写真証明書)

    ・妊婦(母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書、受診券)

    ・長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など(勤務先及び期間がわかるもの)※委任状に長期不在となる理由の記載が必要となります。

    ・海外に留学している者(査証、留学先の学生証 ※コピー可)

    ・社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている者(公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類、公的な支援機関の職員および当該支援機関の長が作成する顔写真証明書)


    代理交付の手続きについて

    マイナンバーカード申請後、「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」(以下、交付通知書)が申請者本人あてに送付されます。代理交付をご希望される場合は、阿見町役場町民課マイナンバー係までご連絡ください。

    マイナンバーカードを代理人が受取る手続きの際に必要な書類や注意事項についてご案内します。

    必要書類

    〇交付通知書
     必要事項をすべて記入の上、暗証番号記入欄に目隠しシールを貼り付けた状態でお持ちください。
     記入については、下記「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書の記入について」をご覧ください。

    〇通知カード(マイナンバーカード再発行の方は不要)

    〇住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

    〇マイナンバーカード(過去にマイナンバーカードを受取ったことがある場合)

    〇申請者本人の本人確認書類  
     A書類2点 または A書類1点+B書類1点 または B書類3点以上(うち1点は顔写真付きのもの)
     原本をお持ちください。
     詳細は、下記「本人確認書類について」をご覧ください。

    〇代理人の本人確認書類  
     A書類2点 または A書類1点+B書類1点
     
    原本をお持ちください。
     詳細は、下記「本人確認書類について」をご覧ください。
     ※A書類の本人確認書類をお持ちでない場合、代理人としてマイナンバーカードを受け取りいただくことができません。

    〇代理権の確認書類
       15歳未満の方の法定代理人・成年後見人の方
       ・
    戸籍謄本、成年後見登記事項証明書など法定代理人であることを証する書類
      ※町内に本籍がある場合は戸籍謄本を省略できます。

     保佐人・補助人の方
     
    ・保佐人及び補助人に係る登記事項証明書及び代理行為目録
      (記載内容として「マイナンバーカードの受取り」の他、行政手続き一般について代理権を有する旨の記載がある場合も可) 
      ※代理行為目録の記載内容を確認させていただく必要があるため、事前に阿見町役場町民課マイナンバー係までご連絡ください。

     その他の代理人の方
     ・
    本人が署名した委任状など代理人であることを証する書類
      ※交付通知書の委任状の欄を使用してください。
      ※同居の家族や親族であっても、委任状が必要になります。

    〇本人の来庁が困難であることを証する疎明資料等
     原本をお持ちください。ただし、査証、留学先の学生証はコピー可。
     疎明資料については、上記【代理交付が認められる方】のカッコ内をご覧ください。

    マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書の記入について

    本人確認書類について

    本人確認書類は、原本(コピー不可)をお持ちください。また、有効期限があるものは有効期限内のものに限ります。
    本人確認書類
     次のうち、顔写真付きのものに限ります。

    マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)
    パスポート(住民票に記載されている氏名の記載があるもの)、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など
     次のうち、住民票に記載されている「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されているものに限ります。

    健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、生活保護受給者証、社員証、
    学生証、各種年金受給者証、基礎年金番号通知書、医療受給者証など

    顔写真証明書について ※「B書類の顔写真付」に該当

    やむを得ない理由により、申請者本人が窓口に来庁することができず代理人に交付する際に、申請者本人の顔写真付き本人確認書類が用意できない場合は、本人確認書類のひとつとしてご利用いただけます。

    【利用ができる方】
    マイナンバーカードの申請者本人が次に該当する場合にご利用いただけます。

     ・未成年の方、または成年被後見人の方

     ・入院、施設に入所している方

     ・在宅で保健医療、福祉サービスを受けている方

     ・社会的参加を回避し来庁が困難と認められる方


    【顔写真証明書の記入等について】

    1.顔写真の貼付
     「申請者本人の顔写真貼付欄」に顔写真を貼りつけてください。

    2.申請者本人の情報の記入
     申請者本人の氏名、住所等を記入してください。

    3.顔写真を証明する者の情報の記入
     顔写真の貼付及び申請者本人の情報の記入をしたうえで、様式の種類に応じて以下のいずれかの者による記入をしてください。
      ・法定代理人(親権者または成年後見人)
      ・病院長または施設長
      ・介護支援専門員(ケアマネージャー)及びその所属事業者の長
      ・ひきこもり状態にある方を支援する公的機関の職員及びその支援機関の長

    お問い合わせ

    町民生活部町民課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

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