土地区画整理法第76条許可申請の必要な地区と手続きについて
- [初版公開日:2024年10月15日]
- [更新日:2024年10月15日]
- ID:13826
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
土地区画整理事業の事業計画が決定、公告されると、換地処分の公告がある日までは、土地区画整理法第76条の規定により建築行為が制限されます。これは事業の円滑な進行や整備された都市環境の実現を目的としています。
許可を必要とする行為
- 土地の形質の変更(形状土質の変更、土地の区画割、私道の造成等)
- 建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築(住宅建築、擁壁等)
- 移動の容易ではない物件の設置もしくは堆積(重量が5トンを超える物件)
許可申請に必要な書類
区画整理事業者が阿見町ではない場合、申請前に事業者へ意見を伺い、意見書を付してください。
共通
- 許可申請書3部(施行主体、市町村、申請者分)
- 委任状(施工者と申請者が異なる場合)
- 仮換地指定通知もしくは仮換地証明書(写し可)
- 仮換地底地重図
- 付近見取図(方位、道路及び目標となる建築物)
- 配置図(縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物(工作物)の位置、敷地に接する道路の位置及び幅員)
- その他町長が必要と認める図面
建築物のみ
- 各階平面図(縮尺、方位、間取、規模、構造、材質等)
- 立面図(縮尺、二面以上の方位のもの)
工作物のみ
- 平面図または横断面図(縮尺、主要部分の材料の種類及び寸法等)
- 側面図または縦断面図(縮尺、工作物の高さ並びに主要部分の材料の種類及び寸法等
許可申請書ダウンロード
申請書提出先
阿見町役場産業建設部都市計画課
所在地:阿見町役場 2F(阿見町中央1-1-1)
電話:029-888-1111
許可証発行までの期間
町担当課へ申請後、7日から10日程度(閉庁日及び補正に要した日数を除く)期間を要します。