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あしあと

    災害時協力井戸について

    • [初版公開日:2024年10月31日]
    • [更新日:2024年10月31日]
    • ID:13546

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    災害時協力井戸

     阿見町では、大規模な災害が発生し、万が一水道の供給が停止した場合に、不足する飲用水以外の生活用水(トイレや洗濯等の水)を確保するために、井戸水を近隣の方々にご提供いただく「災害時協力井戸」の登録制度を令和7年4月からの導入に向けて進めております。

    災害時協力井戸とは?

     大きな災害が起きて、ライフラインが断たれてしまうと、生活に大きな影響を及ぼします。水道の供給が止まってしまった場合、町では防災井戸を各小学校(阿見小学校以外)、実穀ふれあいセンター、吉原交流センターに設置していますが、災害の規模が大きい場合には、生活用水をより多く確保する必要があります。「災害時協力井戸」は、そのような場合にみなさまが使用している井戸水を近隣の方々にご提供いただくものです。


     災害時における水道の断水は深刻な問題です。東日本大震災や能登半島地震時に断水が長期化しましたが、断水した地域においては、トイレや洗濯の水として井戸水が活用されたことを踏まえて、阿見町でも現在、各ご家庭や事業所にご協力をお願いしております。

     

     いつ起こるか分からない災害に備えて、ご家庭や事業所のみなさま「災害時協力井戸」の登録にご協力をお願いいたします。


    災害時協力井戸を募集しています

     ご協力いただけるご家庭や事業所の方は、お住いの行政区の区長さんに「阿見町災害時協力井戸登録申出書」令和6年12月27日(金曜日)までにご提出をお願いいたします。


    【登録の流れ】

     お住いの行政区の区長さんが取りまとめ、防災危機管理課に提出していただきます。

         ⇩

     提出後、防災危機管理課の職員がご自宅やご家庭に出向き、災害時協力井戸登録の要件を満たしているかなど、井戸の状況を調査いたします。

         ⇩

     調査の結果、町から「災害時協力井戸登録決定通知書」と登録標識を申し込みしていただいた方のご家庭や事業所にお送りいたします。

         ⇩ 

     登録完了になります。

    ご協力していただける方へ

    ・災害時等に水道が断水した場合に、あくまで応急的に可能な範囲で井戸水の提供をご協力いただくものです。

    ・所有者のご好意により、井戸水を無償で提供いただくもので、利用者が強要するものではありません。

    ・井戸水の利用にあたっては、利用者の自己責任とし、所有者が責任を負うものではありません。

    ・登録にあたっての井戸やポンプの修理や改修、あるいは水質検査のための費用などについて、町からの補助や支援はありません。


    災害時協力井戸一覧

     災害時協力井戸は、各ご家庭や事業所で所有している井戸を、断水時の水源確保を目的に協力を募り、提供を承諾いただいております。また、使用用途は生活用水を想定としております。


     ご協力いただける井戸が集まり次第、「災害時協力井戸一覧」を掲示する予定です。

    お問い合わせ

    町民生活部防災危機管理課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム