他市区町村または国外からの転入時におけるマイナンバーカードの手続について(継続利用手続)
- [初版公開日:2024年10月11日]
- [更新日:2024年10月11日]
- ID:13445
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転入に伴う継続利用手続について
他市区町村や国外から阿見町へ転入された場合、お持ちのマイナンバーカードを阿見町で引き続き利用するために必要な手続です。転入手続の際は、マイナンバーカードをお持ちください。
※15歳未満のかた及び成年被後見人のかたの手続は、法定代理人が申請してください。
※「新しい住所に住み始めた日から14日経過」または「転出予定日から30日経過」した後に転入届の手続をおこなった場合は、お持ちのマイナンバーカードは失効となり利用できなくなります。
※転入届の手続の際にマイナンバーカードの持参がなく、継続利用の手続をしないまま転入届出日から90日が経過すると、マイナンバーカードは失効して利用できなくなりますのでご注意ください。
※継続利用手続には、すでに登録している暗証番号(数字4桁の住民基本台帳用暗証番号)の入力が必要です。なお、顔認証マイナンバーカードの場合は暗証番号の入力は不要です。

届出人
〇本人または同一世帯員
〇法定代理人
※マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁の住民基本台帳用暗証番号)の照合をします。照合できない場合は、暗証番号再設定の手続が必要になります。なお、同一世帯員のかたによる手続で暗証番号が不明または相違している場合は、手続が即日完了しませんのでご注意ください。
※同一世帯員以外の任意代理人が手続される場合は、本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式による手続となり、即日完了しません。任意代理人による継続利用手続については、阿見町役場町民課まで問い合わせてください。

申請に必要なもの

〇本人または同一世帯員が手続するとき
・本人の有効なマイナンバーカード
・窓口に来るかたの本人確認書類(同一世帯員の場合)

〇法定代理人が手続するとき
・本人の有効なマイナンバーカード
・法定代理人の本人確認書類
・法定代理人であることを証明するもの(戸籍謄本等)
※法定代理人の場合は、法定代理人であることの証明書等が必要です。なお、15歳未満のかたの手続において、本人と同一世帯かつ親子の関係を確認できる場合または阿見町が本籍地の場合は不要です。

署名用電子証明書について
住民票の氏名・住所等の変更手続を行うと、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は失効します。引き続き署名用電子証明書が必要な場合は、継続利用手続と併せて発行手続を行ってください。
※署名用電子証明書発行手続には、すでに登録している暗証番号(数字4桁の住民基本台帳用暗証番号、英数字6桁以上16桁以下の署名用電子証明書の暗証番号)の入力が必要です。

届出人
〇本人または同一世帯員
※同一世帯員以外の任意代理人が手続される場合は、本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式による手続となり、即日完了しません。任意代理人による署名用電子証明書発行手続については、阿見町役場町民課まで問い合わせてください。

〇本人が手続をするとき
・本人の有効なマイナンバーカード

〇同一世帯員が手続するとき
・本人の有効なマイナンバーカード
・窓口に来るかたの本人確認書類(下記、本人確認書類からA1点)
※本人確認書類は、有効期限内の原本をお持ちください(コピー不可)。
・委任状(転入・転居時用 電子証明書発行手続)
※必要事項をすべて本人が記入し、封筒に封入・封緘した状態で窓口で手続を行う同一世帯員に渡してください。
※転入・転居届とは別日に手続を行う場合や、暗証番号が不明または相違している場合は、即日対応はできません。
委任状(転入・転居時用 電子証明書発行手続)
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本人確認書類について
【A】 | 次のうち、顔写真付きのものに限ります。 マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの) パスポート(住民票に記載されている氏名の記載があるもの)、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など |
【B】 | 次のうち、住民票に記載されている「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されているものに限ります。 健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、生活保護受給者証、社員証、 学生証、各種年金受給者証、基礎年金番号通知書、医療受給者証など |