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あしあと

    国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について

    • [初版公開日:2024年07月09日]
    • [更新日:2024年7月10日]
    • ID:13405

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    マイナンバーカードの国外継続利用について

    令和6年5月27日より、国外に転出されるマイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方は、国外転出の届出時にあわせて手続きを行うことで、海外でも継続してマイナンバーカードをご利用できます。


    国外転出時のマイナンバーカード継続利用について

    国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。


    (1)国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する

    (2)市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う

    (3)市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する

    (4)返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる


    詳しくは、下記リンクをご確認ください。

    マイナンバーカード総合サイト:マイナンバーカードを国外で利用する(別ウインドウで開く)

    手続ができる条件

    ・日本国籍であり、有効なマイナンバーカードを所持していること

    ・国外転出届提出済みまたは、国外転出届と併せて手続きを行うこと

    ・国外継続利用の手続日が転出予定日の前日までであること

    ※申請書には本籍地(市区町村まで※政令指定都市の場合は行政区名まで)とメールアドレスの記入が必要です。

    届け出できる場所

    ・阿見町役場町民課(本庁舎1階)

    手続できる方

    ・本人

    ・本人と同一世帯員の方(4桁の暗証番号がわかる場合のみ。照合できない場合はお手続きできません)

    上記以外の方が手続きする場合は、国外転出届出時に照会回答書が必要となります。事前にお電話で町民課(マイナンバー係)まで問い合わせてください。

    電子証明書発行手続について

    署名用電子証明書は国外転出により自動的に失効します。また、国外継続利用手続時に、電子証明書の発行/失効を行うことで、手続きの日から5回目の誕生日までが有効な期間となります(※マイナンバーカードの有効期限を超える場合は、マイナンバーカードの有効期限まで)。


    〇本人が来庁している場合

    即日で手続きが完了します。なお、手続きの際に暗証番号の入力が必要です。

    〇同一世帯の代理人が手続きをする場合

    委任状(国外継続利用手続用)が必要です。本人が必要事項を記入し、暗証番号が知られないよう封入・封緘した上で代理人が手続きの際にお持ちください。なお、暗証番号が照合できない場合は、暗証番号の再設定が必要です。その場合は、即日のお手続きができません。

    〇別世帯の代理人が手続きをする場合

    照会回答書が必要となります。事前にお電話で町民課(マイナンバー係)まで問い合わせてください。

    委任状(国外継続利用手続用)

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    お問い合わせ

    阿見町役場町民生活部町民課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

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