国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について
- [初版公開日:2024年07月09日]
- [更新日:2024年7月10日]
- ID:13405
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マイナンバーカードの国外継続利用について
令和6年5月27日より、国外に転出されるマイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方は、国外転出の届出時にあわせて手続きを行うことで、海外でも継続してマイナンバーカードをご利用できます。
国外転出時のマイナンバーカード継続利用について
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
(1)国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
(2)市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
(3)市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
(4)返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる
詳しくは、下記リンクをご確認ください。
手続ができる条件
・日本国籍であり、有効なマイナンバーカードを所持していること
・国外転出届提出済みまたは、国外転出届と併せて手続きを行うこと
・国外継続利用の手続日が転出予定日の前日までであること
※申請書には本籍地(市区町村まで※政令指定都市の場合は行政区名まで)とメールアドレスの記入が必要です。
届け出できる場所
・阿見町役場町民課(本庁舎1階)
手続できる方
・本人
・本人と同一世帯員の方(4桁の暗証番号がわかる場合のみ。照合できない場合はお手続きできません)
上記以外の方が手続きする場合は、国外転出届出時に照会回答書が必要となります。事前にお電話で町民課(マイナンバー係)まで問い合わせてください。
電子証明書発行手続について
署名用電子証明書は国外転出により自動的に失効します。また、国外継続利用手続時に、電子証明書の発行/失効を行うことで、手続きの日から5回目の誕生日までが有効な期間となります(※マイナンバーカードの有効期限を超える場合は、マイナンバーカードの有効期限まで)。
〇本人が来庁している場合
即日で手続きが完了します。なお、手続きの際に暗証番号の入力が必要です。
〇同一世帯の代理人が手続きをする場合
委任状(国外継続利用手続用)が必要です。本人が必要事項を記入し、暗証番号が知られないよう封入・封緘した上で代理人が手続きの際にお持ちください。なお、暗証番号が照合できない場合は、暗証番号の再設定が必要です。その場合は、即日のお手続きができません。
〇別世帯の代理人が手続きをする場合
照会回答書が必要となります。事前にお電話で町民課(マイナンバー係)まで問い合わせてください。
委任状(国外継続利用手続用)
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