森林環境税について
- [初版公開日:2024年06月10日]
- [更新日:2024年6月10日]
- ID:13248
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令和6年度から森林環境税(国税)が導入されました
令和6年度から、森林の整備およびその促進に関する政策の財源として課税される国税です。
税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
森林環境税の概要
森林環境税を納める方
国内に住所を有する個人
税額
1,000円(個人町・県民税均等割と併せて賦課徴収します)
森林環境税が課税されない方
(1)生活保護法により生活扶助を受けている人
(2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が 135 万円以下(給与所得者の年収に直すと 204 万 4 千円未満)
(3)前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
・控除対象配偶者、扶養親族のある人の場合:28 万円×(本人+控除対象配偶者および扶養親族の数)+26 万 8 千円
・控除対象配偶者、扶養親族がいない人の場合:38 万円
個人町・県民税均等割及び森林環境税
個人町・県民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(町500円、県500円)が加算されてきました。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
国税 | 森林環境税 | ‐ | 1,000円 |
町税 | 町民税 | 3,500円 (うち500円は復興特別税) | 3,000円 |
県税 | 県民税 | 1,500円 (うち500円は復興特別税) | 1,000円 |
森林湖沼環境税 | 1,000円 | 1,000円 | |
計 | 6,000円 | 6,000円 |