自衛官募集事務における募集対象者情報の除外申請制度について
- [初版公開日:2024年06月03日]
- [更新日:2024年9月17日]
- ID:13182
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自衛官募集事務における募集対象者情報の除外申請制度を開始します。
阿見町では、自衛隊法に基づき自衛官募集事務に協力をしています。
阿見町では、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第97条及び同法施行令(昭和29年政令第179号)第120条の規定に基づき、自衛官募集に必要な募集対象者の情報を、自衛隊茨城地方協力本部に提供しています。
募集対象者は、町の住民基本台帳に登録されている者で、翌年度の4月1日までに満18歳または満22歳に到達する者になります。
提供した情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、自衛隊茨城地方協力本部が適切に管理・保管し、事務の終了後は廃棄することとなります。
なお、自衛隊では、全国で700を超える市町村から紙または電子データでの募集対象者情報の提供を受けており、全国的に行われている事務となっています。
これまでの対応
令和5年度までの阿見町における募集対象者情報の提供は、対象者の抽出を行い、名簿形式にした紙面の提供を行っていました。
記載されていた事項は、募集対象者の氏名、住所、性別、生年月日となります。
名簿の提供にあたっては、使用後にシュレッダー処分等により復元できないものとするよう、条件を付しています。
募集対象者情報の提供における法的根拠
先に示しましたように、自衛官募集事務における募集対象者情報の提供は、自衛隊法第97条第1項と自衛隊法施行令第120条の規定よって行われています。
自衛隊法第97条第1項では「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」ものと規定され、自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる」ものと規定されています。
個人情報の保護に関する法律との関係性
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」といいます。)において、行政機関の保有する個人情報に関し、その提供や利用に制限がかけられています。
このことは、保護法第69条によって定められていますが、ここでの制限は「法令に基づく場合を除き」とされています。
先に示しましたように、募集対象者情報の提供は自衛隊法に基づくものであるため、保護法においても適法とされる事務とみなされています。
募集対象者として情報提供されることを希望しない場合は、あらかじめ除外申請をすることができます。
以上のことから、募集対象者情報の提供は法的な根拠に基づく事務であり、令和6年度以降も行われるものですが、自衛官募集事務の募集対象者として情報提供を希望しない方は、あらかじめ申請を行うことで、提供情報から除外する制度を設けました。
制度に関する規律として、「阿見町における自衛官等募集対象者情報の取扱いに関する要綱」を制定し、令和6年度の自衛官募集事務から適用することとしました。
阿見町における自衛官等募集対象者情報の取扱いに関する要綱
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除外申請のできる期間等
令和6年度における申請期間
令和6年度における除外申請の受付期間は、次のとおりです。
・受付期間:令和6年6月3日(月曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで
※今年度の除外申請受付は終了しました。
除外申請の方法
除外申請は、阿見町における自衛官等募集対象者情報の取扱いに関する要綱に定める所定の様式を提出することにより、行うことができます。
様式は、このページからダウンロードいただくか、阿見町役場で取得することができます。
なお、提出方法は、次のとおりです。
(1)窓口で直接提出する方法
・阿見町役場2階 総務課に直接ご提出ください。
・提出は、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間に受け付けます。
(2)郵送によって提出する方法
・次の宛名に送付してください。
〒 300-0392
茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目1番1号
阿見町 総務課
・提出は、申請期間内に到着するように郵便局に差し出すようお願いします。
様式第1号(阿見町自衛官等募集対象者情報除外申請書)