本人通知制度について
- [初版公開日:2024年06月01日]
- [更新日:2024年5月31日]
- ID:13132
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本人通知制度とは
本人通知制度は、事前に登録いただいた方の住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を、本人の代理人や第三者に交付した場合に、登録者本人にその交付した事実を郵送により通知する制度です。
この制度により、不正請求や不正取得による個人の権利の侵害防止を図ることを目的としています。
この制度を利用するには、事前に登録する必要があります。

登録できる方
・阿見町の住民基本台帳に記載されている方(転出された方も含む)
・阿見町の戸籍に記載されている方(除籍等も含む)
国外在住の方や既に亡くなっている方、失踪宣告を受けた方は登録できません。

登録申請に必要なもの
1.本人通知制度登録申請書(様式第1号)
2.本人確認書類(有効期間内の原本に限ります)
・マイナンバーカードや運転免許証など公的機関が発行した顔写真入りのもの1点
・健康保険証や学生証、社員証などは2点
3.代理人が申請する場合、代理権限を明らかにする書類
・任意代理人の場合は委任状(作成より30日以内のもの)
・法定代理人の場合は戸籍謄本(本町の戸籍等で法定代理人の資格を確認できる場合は不要です)や成年被後見人の登記事項証明書等(発行より30日以内のもの)

申請受付場所・時間
場所:阿見町役場1階町民課窓口
時間:平日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
※窓口での申請が困難な場合は、郵送での登録申請も可能です。詳しくは下記まで問い合わせてください。

通知対象となる証明書
1.住民票(除票を含む)の写し
2.住民票(除票を含む)記載事項証明書
3.戸籍の附票の写し(除籍・改製原を含む)
4.戸籍の謄本または抄本(除籍・改製原を含む)
5.戸籍記載事項証明書

通知する内容
・証明書の交付年月日
・交付した証明書の種類及び通数
・交付請求者の種別(代理人または第三者の別)
※証明書の交付請求者の氏名、住所などの情報は通知されません。住民票の写し等の申請内容については、個人情報の保護に関する法律に基づき開示請求することができます。ただし、交付請求者の住所、氏名等については、開示できない場合があります。

通知の対象とならない請求
・登録者本人及び同一世帯員による住民票の写し(住民票記載事項証明書)の請求
・登録者本人、配偶者及び同じ戸籍に記載されている方、直系の尊属・卑属による戸籍関係証明書の請求
・国または地方公共団体等の公的機関からの公用請求
・弁護士や司法書士等の特定事務受任者からの裁判、訴訟手続き、紛争処理などのための代理請求
・疎明資料などで債権者などからの正当な権利による請求

登録内容の変更・廃止
・住所や氏名等登録事項に変更があった場合や登録を廃止したいときは、必ず本人通知制度登録変更(取消)届出書(様式第3号)を提出してください。
・以下の場合は、廃止届出がなくても登録が抹消となります。
登録内容の変更届の提出を怠り、郵送した通知が届かず、返戻された場合
登録者本人が国外転出した場合
登録者本人が死亡または失踪宣告を受けた場合
住民票が職権で消除された場合
そのた町長が特に必要があると認める場合
様式のダウンロード
阿見町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度登録申請書(様式第1号) (ワード形式、15.74KB)
阿見町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度登録変更(取消)届出書(様式第3号) (ワード形式、15.63KB)
委任状 (PDF形式、78.02KB)
委任状(代筆用) (PDF形式、88.71KB)
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