「茨城ベンチャートライアル優良商品等創出事業者認定制度」のご案内
- [初版公開日:2024年04月19日]
- [更新日:2024年7月23日]
- ID:12962
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茨城県からのお知らせ

1.制度概要・趣旨
茨城県経営者協会と共同で発出した「茨城ベンチャーフレンドリー宣言」に基づく県の取組として、ベンチャー企業に特化した「トライアル発注制度」を創設しました
◆地方自治法第167条の2第1項第4号に基づく、県の事業者認定制度です
◆認定された事業者は、県との随意契約が可能になります
◆制度の活用により、認定された事業者の商品等の普及拡大を図ります

2.申請要件、スケジュール
申請いただく際は、必ず実施要項並びに募集要領を確認してください
※茨城ベンチャートライアル優良商品等創出事業者募集要領(PDF:305KB)
【提出書類】
- 申請書(様式第1号)(ワード:15KB)及び実施計画(様式第2号)(ワード:27B)
- 県税納税証明書または、税務署が発行した消費税及び地方消費税に未納がないことを証する納税証明書
- 登記事項証明書
- 直近2期分の財務諸表
- その他新商品等に関する資料(パンフレット、写真等)
【提出方法】
Eメール:shosei5@pref.ibaraki.lg.jp 若しくは
電子申請システム:https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=54194
【提出期限】
随時受付・認定

3.申請要件、認定要件
【対象となる事業所(以下の全てに該当すること)】
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者であること
- 県内に事業所を有する企業であること
- 県の機関において使途が見込まれる新商品等を提供する企業であること
- ベンチャー企業であること
※ベンチャー企業:優れた技術や高度で専門的な知識を用い、新商品や新サービスの開発など創造的な事業活動を行う、新しい分野に挑む旺盛なチャレンジ精神を持つ企業
【 認定要件(以下の1~4まで全てに適合するものであること)】
- (地方自治法施行規則第12条の3第1項第1号)
既に企業化されている商品若しくは役務とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するものまたは既に企業化されている商品若しくは役務と同一の範疇に属するものであつても既存の商品若しくは役務とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するものであると認められること。 - (地方自治法施行規則第12条の3第1項第2号)
当該新たな事業分野の開拓に係る新商品等が、事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上または住民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。 - (地方自治法施行規則第12条の3第1項第3号)
新商品の生産等の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が、新商品の生産等による新たな事業分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。 - (実施要項第4条第1号)
優れた商品特性を有し、医療福祉、環境分野等、県の行政目的の実現に有効であると認められること
(茨城県ホームページより引用)
※詳しくは、下記のホームページをご確認ください。
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sangi/0603ivt.html

お問い合わせ
産業戦略部技術革新課イノベーション創出
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-3522
ファクス番号:029-301-3599