「ふるさと融資」のご案内
- [初版公開日:2024年04月11日]
- [更新日:2024年4月11日]
- ID:12935
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地域総合整備財団(ふるさと財団)からのお知らせ

ふるさと融資とは
ふるさと融資制度は、地域振興に資する民間投資を支援するために都道府県または市町村が長期の無利子資金を融資する制度で、ふるさと財団は地方公共団体の依頼を受け事業の総合的な調査・検討や貸付実行から最終償還に至るまでの事務を行っています。
ふるさと融資を行う場合、地方公共団体は資金調達のために地方債を発行し、その利子負担分の一部(75%)が地方交付税措置されます。
ふるさと融資の申込先は、事業地の都道府県または市町村となります。

【対象事業者】
法人格を有する民間事業者

【対象事業】
地域振興に資するあらゆる分野の民間事業で、以下の要件をすべて満たすもの
- 公益性、事業採算性等の観点から実施されること
- 事業の営業開始に伴い、事業地域内において以下の新たな雇用の確保が見込まれること
都道府県、政令指定都市から融資を受ける場合 ・・・5人以上(再生可能エネルギー電気事業は1人)
市町村から融資を受ける場合 ・・・・・・・・・・・1 人以上 - 融資下限額:100 万円以上

【対象費用】
- 設備の取得等に係る費用
- 試験研究開発費等当該設備の取得に伴い必要となる付随費用

【融資限度額】
- 貸付対象事業費の総額から補助金を控除した額の50%が上限
(事業地が過疎地域、定住自立圏、東日本大震災被災地域等については60%) - 都道府県、政令指定都市から融資を受ける場合 ・・・・ 80 億円
- 市町村から融資を受ける場合 ・・・・・・・ ・・・・・20 億円
※事業地が過疎地域、定住自立圏、東日本大震災被災地域等は限度額を引き上げ

【融資条件】
貸付利率 | 無利子 |
融資(償還)期間 | 5年以上20年以内(5年以内の据置期間を含む) |
融資対象期間 | 工期が複数年度にわたる事業については、そのうち連続する4年以内 |
償還方法 | 元金均等半年賦償還 |
担保 | 民間金融機関の連帯保証が必要 (保証料が別途必要。但し、地方公共団体が民間事業者に連帯保証料の補助を行う場合、当該地方公共団体に対して地方交付税措置(補助金の75%)が講じられる。) |

【ふるさと融資概念図・要件一覧】


《地域総合整備財団(ふるさと財団)ホームページより引用》
※詳しくは、下記のホームページをご確認ください。
https://www.furusato-zaidan.or.jp/yushi/

お問い合わせ
地域総合整備財団(ふるさと財団)
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-8-1 麹町クリスタルシティ東館12階
融資部融資課(電話 03-3263-5737 ファクス 03-3263-5732)