都市計画法第53条許可について
- [初版公開日:2024年03月21日]
- [更新日:2024年3月21日]
- ID:12859
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都市計画法第53条許可について
都市計画法第53条の建築制限
将来の都市計画事業の円滑な施行を確保するため、都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内における建築の制限を行うものです。
都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内に建築物を建築する場合,都市計画法第53条1項に基づく許可申請が必要です。
許可の対象となる建築行為
次のいずれかに該当するものが,許可の対象となる建築行為となります。(都市計画法第54条)
1.建築物が都市計画施設等に関する都市計画に適合するものであること。
2.建築物が次に掲げる要件に該当し,かつ容易に移転し,若しくは除却できるものであると認められること。
・事業認可等の告示がされていない都市計画の区域内に建築されるものであること。
・階数が2以下で,かつ,地階を有しないこと。
・主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造,鉄骨造,コンクリートブロック造,その他のこれらに類する構造であること。
申請書類
1 許可申請書 2部
2 添付書類
・敷地内における建築物の位置を表示する図面(1/500以上のもの)
・2面以上の建築物の断面図(1/200以上のもの)
・その他参考となるべき事項を記載した図書
申請地の位置を表示する図面(都市計画図)
都市計画施設の計画線が入った図面(1/500以上のもの)
委任状(代理人が申請した場合)