公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申請制度
- [初版公開日:2024年03月21日]
- [更新日:2024年3月21日]
- ID:12799
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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申請制度

公拡法の趣旨
この法律は、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的としています。
土地所有者が一定の要件を満たす土地を有償で譲渡しようとするときに、その土地の所在及び面積、譲渡予定価額、譲り渡そうとする相手方等の事項を事前に届け出ていただくことにより、公共施設等の整備のためにその土地を必要とする地方公共団体等に、優先的に土地の買取りの協議の機会を与えようとするものです。

届出制度(公拡法第4条)
土地所有者は、次の土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前までに、届け出る必要があります。

届出の対象となる土地
土地の区分 | 面積 |
---|---|
都市計画施設等の区域内の土地(※1) | 200平方メートル以上 |
上記以外の市街化区域内の土地 | 5,000平方メートル以上 |
上記以外の都市計画区域内の土地(※2) | 10,000平方メートル以上 |
※1 都市計画施設等の区域とは?
1.都市計画決定された都市施設(都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設)の区域
・道路、都市高速鉄道などの交通施設
・公園、緑地などの公共空地
・水道、電気・ガス供給施設、下水道などの供給・処理施設
2.都市計画区域内の次の区域
・道路法による道路区域
・都市公園法による都市公園を設置すべき区域
・河川法による河川予定地
※2 市街化調整区域内の土地については、届出の必要はありません。

申出制度(公拡法第5条)
土地所有者は、次の土地について地方公共団体等による買取りを希望するときは、その旨を申し出ることができます。

申出の対象となる土地
都市計画施設等の区域内及び都市計画区域内の200平方メートル以上の土地

手続きの流れ
阿見町長あてに届出書または申出書を提出してください。

提出書類
1.土地有償譲渡届出書(届出の場合)または土地買取希望申出書(申出の場合)
正本及び副本(写し)を各1部提出してください。
申請書類はこちらのページからダウンロードできます。(別ウインドウで開く)
2.添付書類
・位置図(土地の位置を明らかにした図面)
・平面図(公図の写し等土地の形状を明らかにした図面)
・登記簿謄本(写し可)
・登記簿に記載された所有者の住所と届出書(申出書)に記載された届出者(申出者)の住所が異なる場合は、住民票等
・登記簿に記載された地積と届出(申出)に係る地積が異なる場合は地積測量図等
・その他

届出(申出)があった土地の買取りを希望する地方公共団体等があるとき
町長は、届出(申出)があった日から起算して3週間以内に、買取りの協議を行う地方公共団体等を定め、買取りの協議を行う旨を通知します。
買取りの協議を行う旨の通知があったときは、定められた地方公共団体等と買取りの協議を行っていただくことになります。土地の買取りは強制ではありませんが、正当な理由なく買取りの協議を拒むことはできません。

買取りを希望する地方公共団体等がないとき
買取りを希望する地方公共団体等がない旨を通知します。買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があったときは、第三者に譲渡することができます。

譲渡制限の期間
届出(申出)をした土地については,次に掲げる日または時までの間、譲渡することができません。
1.買取りの協議を行う旨の通知があった場合
通知があった日から起算して3週間を経過する日
2.買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった場合
その通知があった時
3.届出(申出)をした日から起算して3週間以内に通知がなかった場合
届出(申出)をした日から起算して3週間を経過する日

税法上の優遇措置について
の制度に基づいて協議が成立し、地方公共団体等との契約が成立した場合は、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円)を受けることができます。詳しくは、竜ケ崎税務署に問い合わせてください。

届出を行わなかった場合等
届出をしないで土地を有償で譲渡したり、虚偽の届出をしたり、譲渡制限の期間内に譲渡したりすると50万円以下の過料に処せられることがあります。