内閣府からのお知らせ
- [初版公開日:2024年01月15日]
- [更新日:2024年1月15日]
- ID:12534
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重要土地等調査法に基づく区域の指定について
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、12月11日に町内の一部の区域を指定し、本日1月15日に施行しました。指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には事前の届出が必要になります。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまで問い合わせてください。
【特別注視区域】
霞ヶ浦駐屯地、霞ヶ浦高射教育訓練場を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
【注視区域】
武器学校、航空装備研究所土浦支所、朝日燃料支処を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
※具体的な区域図は内閣府のホームページに掲載しています。
内閣府重要土地等調査法コールセンター 電話;0570-001-125(平日9時30分~午後5時30分)
ホームページ https://www.cao.go.jp/tochi-chosa(別ウインドウで開く) または「内閣府 重要土地」で検索