重要土地等調査法に基づく区域について
- [初版公開日:2024年01月15日]
- [更新日:2024年1月15日]
- ID:12534
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重要土地等調査法に基づく区域の指定について
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、令和5年12月11日に町内の一部の区域が指定され、令和6年1月15日に施行されました。指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には事前の届出が必要になります。詳しくは内閣府のホームページ(別ウインドウで開く)をご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまで問い合わせてください。
【特別注視区域】
後方支援学校、霞ヶ浦高射教育訓練場、朝日燃料支処を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
【注視区域】
後方支援学校、航空装備研究所土浦支所を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
内閣府重要土地等調査法コールセンター 電話:0570-001-125(平日9時30分~午後5時30分)
重要土地等調査法に基づく指定区域の閲覧について
「重要土地ウェブ地図」はこちら(別ウインドウで開く)から閲覧できます。
このウェブ地図では、内閣府ホームページからアクセスできるウェブ地図上に区域範囲を示し、区域名称(ラベル)の掲載や、表示範囲の移動・拡大・縮小などの操作を通じて、より簡便に注視区域等の範囲を閲覧・確認することができます。また、民間サービスを利用した住所検索機能を参考として備えており、区域の検索を効率的に行えます。届出等を行う際には、ぜひご活用ください。
重要土地等調査法リーフレット

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