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    令和6年度保育施設利用案内

    • [初版公開日:2023年10月13日]
    • [更新日:2023年10月13日]
    • ID:12056

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    令和6年度保育施設利用案内

    保育施設の利用については下記をご覧ください。

    令和6年度保育施設利用案内

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    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    募集人数

    令和6年度6月利用の受入可能見込み児童数です。(令和6年4月19日更新)

    注意事項

    • 更新日時点の情報であり、今後変動する可能性があります。目安として参考にしてください。
    • 年齢の基準は令和6年4月2日時点です。「令和6年度年齢表」をご参照ください。
    • 認定こども園は保育部分のみの人数です。教育部分の受け入れ人数により、保育部分の受け入れ人数も変動する場合があります。
    • 各施設に特色や独自の基準がありますので、保育施設を選ぶ際には保育施設を見学し、詳細を確認してください。(見学については、各保育施設に電話でお申込みください)
    令和6年度年齢表
     保育年齢 生年月日
     0歳

     令和  5年(2023年)4月2日~

     1歳 令和  4年(2022年)4月2日~令和 5年(2023年)4月1日
     2歳 令和  3年(2021年)4月2日~令和 4年(2022年)4月1日
     3歳 令和  2年(2020年)4月2日~令和 3年(2021年)4月1日
     4歳 平成31年(2019年)4月2日~令和  2年(2020年)4月1日
     5歳 平成30年(2018年)4月2日~平成31年(2019年)4月1日
    令和6年度6月利用可能見込み児童数(令和6年4月19日時点)
    保育施設名施設の種類0歳1歳2歳3歳4歳5歳利用可能年齢所在地電話番号
    (市外局番:029)
    中郷保育所公立保育所000000生後8週~就学前阿見4002番地5887-3331
    南平台保育所公立保育所000500生後8週~就学前南平台一丁目31番地6840-2081
    二区保育所公立保育所00002生後8週~就学前うずら野一丁目29番地11841-2301
    あゆみ保育園私立保育園000000生後3ヶ月~就学前阿見4958番地5888-3681
    阿見ひかり保育園私立保育園000000生後8週~就学前曙247番地1879-5155
    さくら保育園私立保育園000200生後8週~就学前荒川本郷2033番地336896-3678
    阿見きらり保育園私立保育園000000生後8週~就学前荒川本郷1916番地3875-8135
    LIFE SCHOOL阿見私立保育園000000
    生後8週~就学前荒川本郷2066-94

    875-6750

    阿見認定こども園幼保連携型認定こども園000300生後8週~就学前阿見5205番地2887-7388
    認定こども園 阿見みどり幼稚園幼保連携型認定こども園200000生後3ヶ月~就学前鈴木25番地10887-7471
    認定こども園 ふたば幼稚園幼稚園型認定こども園---0003歳~就学前岡崎三丁目2番地1887-0055
    小規模保育園 虹いろキッズ小規模保育000---生後3ヶ月~2歳鈴木59番地4893-2273
    ニチイキッズあみ保育室小規模保育000---生後8週~2歳阿見3962番地6891-0855
    キッズハウスにじの森小規模保育000---生後8週~2歳うずら野一丁目34番地13

    845-7654

    家庭的保育事業所 まるこのおうち家庭的保育---生後6ヶ月~2歳廻戸272番地3

    090-7946-1263

    家庭的保育事業所 にこちゃんランド(休園)家庭的保育------生後6ヶ月~2歳阿見246番地

    070-3996-1647

    ※家庭的保育事業所 まるこのおうち:0名、にこちゃんランド:休園(年齢ごとの定員がないため、0歳~2歳までを合わせた空き状況となります)

    (重要)令和6年度二区保育所についてのお知らせ

    令和6年度二区保育所の給排水設備改修工事により、4月入所分から0歳児クラスの受け入れを一時的に中止いたします。改修工事が終わり次第、受入再開します。受入再開する際は、当町のホームページにてお伝えします。なお、1~5歳児クラスの受け入れは行いますが、通常保育と異なる場合があります。工事状況によって、異年齢児との合同保育や二区児童館での保育、また行事等に影響を及ぼすことがあります。ご了承ください。

    町外に住所がある方

    阿見町に転入予定の方は、阿見町の様式を使用し、直接、阿見町にお申し込みください。詳細は「保育施設利用案内」の「利用の申込みについて」~「申込み時の必要書類について」を参照してください。

    保育施設の利用をご希望の方(転出せずに阿見町から通う方)は、お住いの市区町村を通して阿見町にお申し込みください。

    以下の場合を除き、町内に住所がある方が優先となりますのでご了承ください。

    • 町内に転入の予定がある(例:4月入所の場合は入所月の前月末日(3月31日)までに)
    • 保護者が町内の保育施設に保育士等として勤務している(予定を含む)

    0歳児、1歳児は町内の待機児童解消のため上記の場合を除き、原則受け入れをいたしません。

    町内在住の方を優先して選考を行うことをご承知の上お申込みください。

    単年度ごとの契約となります。翌年度も入園を希望する場合は、選考となりますので再度申込みをしてください。

    希望園に受入人数が残っている場合でも、入園できるとは限りません。

    申込内容

    対象

    保護者のいずれについて下記の「保育の必要な事由」があり、児童を保育する人がいない場合

     (1) 居宅外または居宅内で就労しているまたは就労する予定がある場合(※)

     (2) 妊娠中である、または出産後(出産予定月とその前後2ヶ月の計5ヶ月間以内)

       ※就労中で入園希望月が産前産後期間にかかる場合は、産前産後での申込みとなります。

       (育児休業理由による申込期間延長は認められません。)

       ※産前産後以外の事由でお申込みの方で入園できず、保留中に入園月が産前産後期間にかかるようになった場合は、産前産後期間のみ入園となります。

       ※継続して入園を希望する場合は、再度申し込みが必要です。内定となった場合、継続可能となります。

     (3) 病気、負傷、心身に障害がある場合

     (4) 親族を長期にわたり、常時介護・看護している場合(※)

     (5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合

     (6) 求職活動をしている場合

     (7) 就学、技術取得をしている場合(※)(趣味の講座、通信制大学等の自宅学習は除く。)

     (8) 虐待やDVのおそれがある場合(虐待やDVの事実を確認できることが必要です。配偶者暴力相談支援センター等の「配偶者からの暴力の被害者の保護等

             に関する証明書」(保護の事実が確認できる場合)または裁判所からの「保護命令」)

     (9) 育児休業取得時に、既に保育所を利用している子どもがいて継続利用が必要な場合

      (原則、転園申請は受け付けられません。)

     (10) 町長が認める前各号に類する状態にある場合

    (※)(1)、(4)、(7)について、就労等の時間が月60時間未満は認められません。


    以上のことが常態となっている方に限ります。そのため、「小学校入学準備のため」、「集団保育を経験させるため」、「幼児教育の場として利用したい」、「下の子どもの保育に手がかかるため」等の理由だけでは利用の対象となりません。

    保育の必要性の認定

    平成27年4月からの子ども・子育て支援制度の開始により、保育施設の利用をご希望の方は保育の必要性に応じた認定を受けていただく必要があります。保育施設の利用申込みと同時に認定申請を行い、認定結果も利用申込みの結果と一緒にお送りします。

    認定内容
    区分対象利用先
    1号認定満3歳以上で,保育の必要がなく,教育を希望されている方(教育標準時間認定)。例:満3歳以上で,両親のどちらかが専業主婦(夫)の場合など,お子さんがご家庭で保育を受けることができる場合幼稚園、認定こども園(教育部分)
    2号認定満3歳以上で,「保育の必要な事由」に該当し,保育所等での保育を希望されている方(保育認定)。例:満3歳以上で,両親が共働きや病気などの世帯で,ご家庭でお子さんを保育することが難しい場合保育所、認定こども園(保育部分)
    3号認定満3歳未満で,「保育の必要な事由」に該当し,保育所等での保育を希望されている方(保育認定)。例:満3歳未満で,両親が共働きや病気などの世帯で,ご家庭でお子さんを保育することが難しい場合保育所、認定こども園(保育部分)、家庭的保育、小規模保育

    2号、3号認定については、さらに保育の必要量に応じて区分が二つに分かれます。時間帯は施設ごとに設定しています。

    • 保育標準時間
      1日11時間まで利用可能(フルタイムまたはそれに近い就労時間の場合)。月120 時間以上の就労時間の方
    • 保育短時間
      1日8時間まで利用可能(パートタイムまたはそれに近い就労時間の場合)。月60時間以上120 時間未満の就労時間の方

    詳しい説明はこちらをご覧ください

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    申込受付

    令和6年4月分の申込みについて(受付期間は終了いたしました)

    ※4月入所分の受付は終了いたしました。

    • 12月1日(金曜日)から翌年2月9日(金曜日)※締切日必着 に二次受付を行いました。
    • 施設、保育年齢によっては一次受付で定員に達している場合がありますが、在園児の退所、一次で内定した児童の辞退等により、二次で急に空きが出る可能性もありますので申込は可能です。
    • 郵送と窓口で受付をいたします。混雑防止のため、なるべく代表者1名でお越しいただくか郵送での申し込みをお願いいたします。
    • 受付方法による有利・不利はありません。先着順ではありません。
    • 希望施設は申込前に見学いただくことを強くお勧めします。希望施設に見学希望の旨ご連絡ください。

    注意事項

    ≪窓口≫

    ※申請者(保護者)の身分証明書(運転免許証等)と申請者及び申し込まれる児童の個人番号確認ができる資料(マイナンバーカード等)の写しをお持ちください。

    ※申請者(保護者)と異なる代理人の方(配偶者も含む)が提出される場合は、「委任状」と申請者及び申し込まれる児童の「個人番号の確認できる資料」の写しが必要です。

    ≪郵送≫ 

    郵送事故等の責任はこちらでは一切負いませんことをご了承ください。

    ※書類受付後、こちらから提出書類受付票を返送しませんので、追跡可能な方法(簡易書留等)で郵送してください。

    申請者(保護者1名)の身分証明書(運転免許証等)と申請者及び申し込まれる児童の個人番号確認ができる資料(マイナンバーカード等)の写しを同封してください。

    ※提出書類に不備・不足等あった場合、お電話もしくは郵送でご案内をいたしますが、窓口受付締切日までに確認がとれない場合は、利用調整において不利になることがございます。

    二次受付

    二次受付

    郵送申し込み

    窓口申し込み

    受付期間

    令和5年12月1日(金曜日)

    ~令和6年2月9日(金曜日)

    ※締切日必着

    令和5年12月1日(金曜日)

    ~令和6年2月9日(金曜日)

    ※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く

    受付先

    〒300-0392

    阿見町中央一丁目1番1号

    阿見町役場子ども家庭課保育係

    阿見町役場1階 

    子ども家庭課(10番窓口)

    結果発送

    令和6年3月上旬予定

    令和6年3月上旬予定

    申込時の必要書類

    • 子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼利用申込書
    • 家庭状況調書
    • 家庭で保育できないことのわかる書類(※1)
    • 健康状況表
    • 保育施設利用申込に関する確認票及び同意書
    • 必要書類チェック表
    • 申請者(保護者)の身分証明書(運転免許証等)と申請者及び申し込まれる児童の個人番号確認ができる資料(マイナンバーカード等)の写しをお持ちください。(郵送の場合は各写しを同封してください。)
    • 代表者と異なる代理人の方(配偶者も含む)が提出される場合は、「委任状」と申請者の「個人番号確認ができる資料」が必要です。

     ※1 自営業・農業・内職されている方は、就労証明書と別途に添付書類(直近の税申告書1表2表の写し等)が必要です。詳細は、保育施設利用案内をご確認ください。

     ※2 マイナンバー記載と本人確認資料提示のお願いをお読みください。

      ※3 同居している両親の書類がそれぞれ必要になります。
         同居の祖父母等(65歳未満)がいる場合、同居の祖父母等の証明書は必須ではありませんが、証明書が提出されないと、保育の必要性の優先度について不利になることがあります。


    常勤・パートの場合→就労証明書  内職・自営業・農業の場合→就労証明書(別途、添付書類が必須)  出産の場合→申立書・母子手帳の写し(分娩予定日がわかるページ)  病気・障害の場合→申立書・診断書または障害者手帳の写し  病人等の介護→申立書・診断書または介護保険被保険者証、障害者手帳等の写し  在学中の場合→在学証明書およびカリキュラム

    <その他>

    • 市区町村民税(非)課税証明書【令和5年1月2日以降に転入された方のみ、両親それぞれの令和5年度(令和4年分)のもの。】
    • 認可外保育施設等在所証明書【入所希望児童のきょうだいが令和6年4月以降に認可外保育施設(※)に入園予定の場合のみ。】※入園予定の施設が認可外保育施設に該当するかどうかは問い合わせてください。


    申し込みを取り下げたい時は、届出が必要です。「施設利用申込取下届」をご記入のうえご提出ください。


    申し込み時の必要書類は、役場1階子ども家庭課にあります。また、下記からもダウンロードできます。
    ※本年度10月入所分まで申請されており待っていただいている方には令和5年10月13日に申込用紙を郵送いたします。

    必要書類

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    マイナンバー記載と本人確認資料提示のお願い

     マイナンバー制度の施行に伴い、保育所等の入所手続の書類(「子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼利用申込書」等)に、保護者と児童の個人番号を記載していただく必要があります。個人番号は、支給認定や保育所等への入所、利用者負担額(保育料等)の算定・徴収に関する事務において利用します。また、手続きの際は窓口において、申請者(本人)または代理人(申請者以外)の本人確認をさせていただきます。

     ※代理人(配偶者も含む)の方が窓口に手続きをする場合、「委任状」(別添データ)に申請者(本人)が記入した上で、必ず持参してください。

    お願い文

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    令和6年4月の保育施設入所申請をされた方へ

    子どものための教育・保育給付支給認定証についてのお知らせです。

    保護者の皆様方には保育施設の利用申込みと同時に、子どものための教育・保育給付の支給認定(保育施設を利用する際に必要になる「保育の必要性」を町が認定するもの)の申請をしていただきました。

    支給認定については申請内容の確認及び保育の必要性の審査を行い、原則30日以内に認定証の交付を行うことになっております。

    しかしながら、4月利用の申込みでは利用希望者の方が多いため、保育施設利用申込みの結果通知と同時に支給認定証を交付予定(令和6年3月上旬)です。申込日によっては30日以上経過してから支給認定証を交付する場合がありますので、何卒ご了承ください。

    また今回お申込みいただいた希望施設への入所ができず、4月以降、認可外保育施設(企業主導型保育事業所を除く)、一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業等を利用される場合、3歳児クラス以上の子どもおよび2歳児クラス以下の住民税非課税世帯の子どもは、無償化の対象となります。事前に別途お手続きが必要となりますので、詳しくは下記まで問い合わせてください。

    令和6年4月の保育施設入所の郵送申込(一次・二次)をされた方へ

    ●希望施設の見学はお済みですか?希望施設欄は施設の場所、開所時間、保育料以外の費用、保育理念等を確認した上で、実際に入所が可能な範囲で記入しましたか?

    →募集を上回る申込みがあった場合、利用調整により保育の優先度の高い方から入所となります。お申込みが多数となることが予想されるため、必ずしもご希望の保育施設へ入所できるとは限りません。希望順位の低い施設に入所決定することもありえます。希望施設は事前の見学または説明会の参加をお勧めします。後日希望施設の追加・順位の入れ替え等がありましたら令和5年12月1日(金曜日)までに子ども家庭課までお申し出願います。

    ●出産予定日で申請された方へ

    健康状況や発達状況によっては、入所承諾となっても入所前の面談・健康診断で入所できないと判断する場合があります。また、実際の出生日が受け入れ可能の保育年齢(令和6年4月1日時点)に達成していない場合でも、4月入所申込は「無効」となります。5月入所以降で調整させていただきます。

    ●後日、次のような事態が生じた場合には、お手数ですが令和5年12月1日(金曜日)までに子ども家庭課までお申し出願います。状況により、関係書類の差し替えや追加提出をお願いする場合があります。(例:保育施設利用の必要がなくなった(申込を取り下げる)、勤務時間や勤務日数が変更になった等)

    ●申請内容について後日お問い合わせをする場合があります。申込み後は必ず連絡がとれる状態にしておいてくださいますようお願いいたします。連絡が取れなく利用調整に支障を生じる場合、次の方に内定をご案内することがあります。

    ●町外からの郵送申込された方で入所希望日前(令和6年3月31日まで)に阿見町に転入していない場合は、内定取消しとなります。

    利用調整

    利用希望者について基準に基づいて点数付けを行った後、毎月15日頃子ども家庭課にて利用者を調整します。

    ●保育施設の利用調整(選考)について
    保護者の利用希望が保育施設の受け入れ能力を上回り,全員の利用が困難である場合に,町があらかじめ定めた基準に基づく優先順位にしたがって利用調整を行い,利用調整会議において決定されます。

    (1) 保育を必要とする事由やその状況に応じた「基本指数」及びその他の状況(ひとり親世帯、兄弟利用等)に応じた「調整指数」の合計指数の高い世帯の児童から,優先順位を設定します。
    (2) 指数の高い児童から,希望する保育施設における年齢ごとの空き状況をもとに,利用を内定します。(申し込み順ではありません。)
    希望する施設の年齢枠に空きが無い場合は,第2希望→第3希望→第4希望→第5希望と同様に確認します。希望する施設の年齢に空きが無い場合は,“利用保留”(入所待ち)となります。
    (3) 申込者全員の利用調整を行い,結果通知書をお送りします。

    令和6年4月利用の結果通知については、下記のとおり予定しております。

    ・一次受付 2月上旬

    ・二次受付 3月上旬

    町外の保育施設を希望される場合

    阿見町以外の市区町村保育施設の利用を希望される人は、通常阿見町を通して利用申込みを行います。必要書類が一部異なるほか、市区町村間で調整が必要になる場合がありますので、該当市区町村の広域入所ご担当者様にご確認ください。

    ◆令和6年4月利用申し込みの締め切りについて

    保育施設の所在市区町村の締め切りまでに申し込む必要があります。市町村によっては締め切りまで日にちが短い可能性もあります。必ず該当市区町村の申込方法と締切日をご確認ください。

    利用を開始してからのお手続き

    下記のような時は別途手続きが必要になります。

    申込状況に変更が生じた時

    転居による住所変更や出産により家族構成の変更など、申込状況に変更が生じた時は「支給認定変更届出書」を記入し、支給認定証を添付のうえ町子ども家庭課までご提出ください。利用申し込み以降、4月1日の利用開始までに申込内容に変更があった場合にも届出が必要です。

    必要書類

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    支給認定状況に変更が生じた時

    勤務時間の変更などによる保育必要量(「保育標準時間」「保育短時間」の区分)の変更や、退職や育児休業取得にともなう必要事由の変更など支給認定状況に変更が生じた時は「支給認定変更申請書」を記入し、支給認定証を添付のうえ、町子ども家庭課までご提出ください。

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    支給認定証を紛失・破損した時

    支給認定証を紛失・破損した時は、再交付いたしますので、「支給認定証再交付申請書」をご記入のうえ町子ども家庭課までご提出ください。

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    保育園の入園内定を辞退した場合

    正当な理由なく入所内定を辞退し、同一年度内に再度の入所申込みがあった場合(正当な理由とは、児童の傷病状況や会社都合で復職ができない等)、利用調整に不利になることがあります。

    例年多くの辞退者があり、本来内定される方が内定を受けられない等大きな影響が出ています。

    よくご検討のうえ、お申込みください。

    もし、保育所等の入園承諾(入園決定)を辞退するときは、事前に子ども家庭課 保育係までお知らせのうえ、所定の様式(保育施設利用申込取下届)にてお届けください

    なお、内定前の希望先の変更については、随時、電話でも受け付けております。入所受付(例月分)締切日後の変更は、次の入所分で調整させていただきます。


    ※辞退する際の注意事項

    辞退した後に、引き続き保育所等の申請をされる方は、改めて申請書類の提出が必要となります。


    保育施設を変更したい時

    利用中の保育施設を変更したい時は変更したい月の前の月10日(土曜日、日曜日祝日の場合は直前の平日)までに、「支給認定変更申請書」をご記入のうえご提出ください。

    一次申込で決定した施設を変更したい場合は、2月9日(金曜日)までに子ども家庭課窓口にお越しください。二次申込として再度利用調整をいたしますが、希望施設に現時点で空きがない場合は入所辞退等がない限り、変更は厳しい状況です。変更が通らなかった場合は、一次で決定した施設に4月から入所することになりますので、入園説明会はそのまま参加いただき、入所手続きを進めてください。

    変更希望の施設に空きがない場合は、変更できませんので、ご了承ください。

    また年度途中(4月以外)の転園は、新規入所の方が優先となりますので困難です。長期でお待ちいただく場合もございますので予めご了承ください。

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    入所保留を希望したい時(解除も含む)

    利用調整しないで「保留通知書」を発行することはありません。「保育施設利用申込に関する確認票及び同意書」にて育児休業の延長を希望するため、保育施設を希望しないを選択できますが、選択した場合、利用調整で減点対応し優先順位を下げて調整します。利用調整を行うため、内定を取れた場合は「内定通知書」を発行いたします。

    保留希望を解除する場合は、次回の利用調整の申込締切日までに「入所保留希望解除申請書」の提出が必要です。なお、過去に育児休業の延長を希望するため、保育施設を希望しないを選んだことにより、利用調整で不利になることはありません。

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    保育施設をやめたい時

    利用中の保育施設をやめたい時は「退所(園)届」を記入し支給認定証を添付のうえ、町子ども家庭課までご提出ください。月単位の利用となるため、通常月の末日で退所(園)となります。

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    幼稚園や認定こども園(教育部分)をご希望の方へ

    希望施設への利用申込みが必要となります。申込みの日程等につきましては各施設にご確認願います。

    お問い合わせ

    阿見町役場保健福祉部子ども家庭課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム