性犯罪の規定が2023年(令和5年)7月13日から変わりました
- [初版公開日:2023年07月31日]
- [更新日:2023年7月31日]
- ID:11850
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主なポイント
【1】 強制性交等罪は「不同意性交等罪」になりました!
「暴行」・「脅迫」・「障害」・「アルコール」・「薬物」・「フリーズ」・「虐待」・「立場による影響力」などが原因となって、同意しない意思を形成(Noと思うこと)したり、表明したり(Noと言うこと)、全うすること(Noをつらぬくこと)が難しい状態で、性交等やわいせつな行為をすると、「不同意性交等罪」や「不同意わいせつ罪」として処罰されます。
【2】 性交同意年齢が「16歳未満」に引き上げられました!
16歳未満の子どもに対して、性交等やわいせつな行為をすると、「不同意性交等罪」や「不同意わいせつ罪」として処罰されます(※)。
(※)相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長のとき。
【3】 わいせつ目的での16歳未満の者への面会要求などは犯罪です!
16歳未満の子どもに対して、次の行為をすると、処罰されます。
(1)わいせつ目的で、うそをついたり金銭を渡すと言うなどして、会うことを要求する
(2)その要求の結果、わいせつ目的で会う
(3)性的な画像を撮影して送信することを要求する
【4】 性的な画像の盗撮は「撮影罪」です!
次の行為をすると、「撮影罪」・「提供罪」として処罰されます。
(1) 正当な理由なく、人の性的な部位・下着などをひそかに撮影する
(2) 正当な理由なく、16歳未満の子どもの性的な部位・下着などを撮影する
(3) (1)・(2)で撮影した画像を人に提供する
【5】 性犯罪の公訴時効期間が延長されました!
時効期間は、被害に遭った時(18歳未満の場合は18歳になった時)から、
(1) 不同意性交等致傷罪など・・・20年
(2) 不同意性交等罪など・・・15年
(3) 不同意わいせつ罪など・・・12年 になりました。