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あしあと

    性犯罪の規定が2023年(令和5年)7月13日から変わりました

    • [初版公開日:2023年07月31日]
    • [更新日:2023年7月31日]
    • ID:11850

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    主なポイント

    【1】 強制性交等罪は「不同意性交等罪」になりました!

    「暴行」・「脅迫」・「障害」・「アルコール」・「薬物」・「フリーズ」・「虐待」・「立場による影響力」などが原因となって、同意しない意思を形成(Noと思うこと)したり、表明したり(Noと言うこと)、全うすること(Noをつらぬくこと)が難しい状態で、性交等やわいせつな行為をすると、「不同意性交等罪」「不同意わいせつ罪」として処罰されます。

    【2】 性交同意年齢が「16歳未満」に引き上げられました!

    16歳未満の子どもに対して、性交等やわいせつな行為をすると、「不同意性交等罪」「不同意わいせつ罪」として処罰されます(※)。

    (※)相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長のとき。

    【3】 わいせつ目的での16歳未満の者への面会要求などは犯罪です!

    16歳未満の子どもに対して、次の行為をすると、処罰されます。

    (1)わいせつ目的で、うそをついたり金銭を渡すと言うなどして、会うことを要求する

    (2)その要求の結果、わいせつ目的で会う

    (3)性的な画像を撮影して送信することを要求する

    【4】 性的な画像の盗撮は「撮影罪」です!

    次の行為をすると、「撮影罪」「提供罪」として処罰されます。

    (1) 正当な理由なく、人の性的な部位・下着などをひそかに撮影する

    (2) 正当な理由なく、16歳未満の子どもの性的な部位・下着などを撮影する

    (3) (1)・(2)で撮影した画像を人に提供する

    【5】 性犯罪の公訴時効期間が延長されました!

    時効期間は、被害に遭った時(18歳未満の場合は18歳になった時)から、

    (1) 不同意性交等致傷罪など・・・20年

    (2) 不同意性交等罪など・・・15年

    (3) 不同意わいせつ罪など・・・12年 になりました。

    法務省ポスター

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    町民生活部男女共同参画室

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