施設境界立会(水路・公園・緑地等)
- [初版公開日:2023年06月02日]
- [更新日:2024年8月15日]
- ID:9686
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施設境界立会申請(水路・公園・緑地等)

申請届出書類
■町が管理する水路・公園・緑地等の境界立会を行いたい場合、施設境界確認申請書により申請手続きを行ってください。
施設境界立会申請書類
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
※docファイルはワードがインストールされていないパソコンでは、ファイルを閲覧できません。
ワードがインストールされていないパソコンではpdfファイルをご利用ください。
提出方法
- 上記書類に下記の書類を添付して、受付窓口にご提出ください。
- 申請手続き及び測量作業は土地家屋調査士、測量士等の測量資格を有する方が行ってください。
- 国土調査完了地区については原則国土調査の結果に基づき測量を行ってください。
- 境界確認申請書は1部提出してください。
添付書類
- 現地見取図(位置図)
- 申請地の公図写(14条地図)
- 地積測量図等
- その他町長が必要と認めるもの
受付場所
- 阿見町役場 産業建設部 都市整備課(役場庁舎2階)
受付時間 平日8時30分から午後5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く) - 郵送は原則不可
- 立ち合い日程の調整については、申請受付後となります。
資料請求
- 事前調査にあたり、町の管理する資料を借用・写しを請求することができます。
(過去の境界立会資料)
※写しが必要な場合は、コピー代が必要となります。
※国土調査の成果については、道路課へ請求してください。
測量費用
- 申請者負担となります。
施設境界確認書
- 施設との境界確認書が必要の際には「施設境界確認書」に必要書類を添えて、正副2部ご提出ください。
- 郵送可(郵送をご希望の際は返送料は申請者負担となります。返送用封筒も同封をお願いいたします。)
- 過去に町を含めた境界確認が実施されている場合を除き、原則境界確認申請に基づく立ち合い終了後に提出してください。
施設境界確認書
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その他
- 確認書が不要な場合も、査定図(確定図)を1部提出してください。※未提出の場合は、査定図が保管されないため、資料提供ができないことに加え、再度申請者負担による立ち合いが必要となる場合があります。
- 町道など他課で管理する施設と同時に確認する必要がある場合は、それぞれに申請が必要です。
- 道路境界については道路課の道路境界立会申請をご覧ください。
- その他の町有施設や町の管理でない施設については、各施設の管理者に問い合わせてください。