個人番号通知書・通知カードについて
- [初版公開日:2021年12月15日]
- [更新日:2023年4月18日]
- ID:9574
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個人番号通知書について
令和2年5月25日以降、出生や国外転入等により新たにマイナンバー(個人番号)が付番される方には、個人番号通知書が送付されます。すでに通知カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方には送付されません。
・個人番号通知書はマイナンバー(個人番号)12桁をお知らせするための書類です。
・本人確認書類およびマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できません。
・マイナンバー(個人番号)を証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードを取得するかマイナンバーが記載された住民票を取得してください。
・氏名や住所に変更が生じた場合、個人番号通知書の記載変更は不要です。
・個人番号通知書の再発行はできません。

通知カードについて
平成27年10月5日に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)が施行されたことに伴い、住民票を有する方には、数字12桁のマイナンバー(個人番号)が付番され、マイナンバーが記載された「通知カード」が簡易書留により世帯単位で住民登録地に送付されています。
通知カードは、「マイナンバー」、「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」等が記載された紙製のカードです。なお、通知カードは本人確認書類としての使用はできません。

通知カード

通知カード廃止のお知らせ(令和2年5月25日廃止)
通知カードが令和2年5月25日に廃止されたことにより、通知カードの新規発行・再交付・記載事項変更の手続きは終了しました。
通知カードに最新の住所・氏名等が記載されている場合に限り、経過措置として引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけますが、
・通知カードを紛失してしまった
・住所や氏名等に変更があった
・廃止日以降に新たにマイナンバーが付番された
といった際に、マイナンバーを証明する方法は次のとおりです。

方法1 マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請を行う
マイナンバーカードの申請方法については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。また、阿見町役場町民課ではマイナンバーカードの申請補助サービス(別ウインドウで開く)を行っていますので、ぜひご利用ください。
◇初回交付手数料・・・無料
◇再交付手数料(紛失などで再交付する場合)・・・800円(電子証明書を搭載する場合は1,000円)

方法2 マイナンバー記載の住民票の写しの交付申請を行う
マイナンバーが記載された住民票の写しをご請求ください。
◇交付手数料・・・300円
【注意】証明書コンビニ交付サービスでは、マイナンバーが記載された住民票の写しは発行できません。

Q&A

Q1 通知カードを紛失した場合、マイナンバーはどうすれば分かりますか?

Q2 廃止後の通知カードは、マイナンバーを証明する書類として利用できますか?

Q3 個人番号通知書をなくしてしまった場合、再発行できますか?

Q4 マイナンバーカード交付時には、通知カードは返納すると聞いていますが、通知カード廃止後は、返納はしなくてもいいですか?
A4 通知カード廃止後も、マイナンバーカードの交付時には通知カードの返納が必要です。

関連機関へのリンク
・地方公共団体情報システム機構(J-LIS)ホームページ「マイナンバーカード総合サイト」(別ウインドウで開く)
・総務省ホームページ「マイナンバー制度とマイナンバーカード 通知カード」(別ウインドウで開く)
・総務省ホームページ「マイナンバー制度とマイナンバーカード 個人番号通知書」(別ウインドウで開く)