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    茨城県の最低賃金改正のお知らせ

    • [初版公開日:2021年12月22日]
    • [更新日:2024年12月9日]
    • ID:9333

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    茨城労働局からのお知らせ

    茨城県最低賃金が、令和6年10月1日から時間額1,005円(改正前953円:引上げ額52円)に改正されました。

    最低賃金

    最低賃金制度とは

    最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
    仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
    使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
    地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
    なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

    ●詳しくは、都道府県労働局または最寄りの労働基準監督署に問い合わせてください。→各都道府県労働局のHP(最低賃金関係のページ)へ

    最低賃金の種類

    最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
    「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められています。
    ※ 地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

    1. 地域別最低賃金
      「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
    2. 特定(産業別)最低賃金
      「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されており、全国で224件の最低賃金が定められています(令和6年3月末現在)。

    ●詳しくは、都道府県労働局または最寄りの労働基準監督署に問い合わせてください。→都道府県労働局の所在地一覧

    最低賃金の適用される労働者の範囲

    地域別最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、セーフティネットとして各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
    一方、特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます(18歳未満または65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)。


    《「特定(産業別)最低賃金」が適用されない労働者》

    • 18歳未満または65歳以上の方
    • 雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方
    • その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方

    ※特定(産業別)最低賃金ごとに異なります。
    詳しくは、最低賃金適用額早見表をご確認ください。


    《 最低賃金額を下回る賃金で雇ってもいい場合 》
    地域別最低賃金は、セーフティネットとしてパートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されますので、原則として最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
    なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

    1. 精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方
    2. 試の使用期間中の方
    3. 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
    4. 軽易な業務に従事する方
    5. 断続的労働に従事する方

    なお、最低賃金の減額の特例許可を受けたい場合、使用者は最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出する必要があります。
    詳しくお知りになりたい場合は、最寄りの都道府県労働局労働基準部賃金課室または労働基準監督署へおたずねください。

    派遣労働者への適用

    派遣労働者には、派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の最低賃金が適用されますので、派遣会社の使用者と派遣される労働者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。

    ●詳しくは、都道府県労働局または最寄りの労働基準監督署に問い合わせてください。→各都道府県労働局のHP(最低賃金関係のページ)へ

    最低賃金の対象となる賃金

    労働者に支払われる賃金のうち、最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金です。残業代やボーナスは含まれませんので、注意が必要です。
    最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが対象となります。

    【最低賃金の対象とならない賃金】

    1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
    2. 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
    3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
    4. 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
    5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
    6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

    ●詳しくは、都道府県労働局または最寄りの労働基準監督署に問い合わせてください。→各都道府県労働局のHP(最低賃金関係のページ)へ

    最低賃金のチェック方法

    支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。
    ※すべての地域別最低賃金と大部分の特定(産業別)最低賃金については、時間額で定められていますが、一部の特定(産業別)最低賃金は、従前どおり、日額と時間額の両方で定められています。日額と時間額の両方が定められている特定(産業別)最低賃金については、日額は日給制の労働者に、時間額は日給制以外の時間給制・月給制などの労働者にそれぞれ適用されます。


    【最低賃金の計算方法】

    1. 時間給の場合
      時間給≧最低賃金額(時間額)

    2. 日給の場合
      日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
      ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)

    3. 月給の場合
      月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

    4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
      出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)

    5. 上記1〜4の組み合わせの場合
      例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の2、 3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。

    ●詳しくは、都道府県労働局または最寄りの労働基準監督署に問い合わせてください。→各都道府県労働局のHP(最低賃金関係のページ)へ

    茨城県特定(産業別)最低賃金

    ※適用除外(特定(産業別)最低賃金を適用せず茨城県最低賃金を適用する労働者)
     (1)18歳未満または65歳以上の者
     (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
     (3)清掃、片付けの業務に主として従事する者
     (4)下表の備考欄の適用除外業務に従事する者
      ※主要な経済活動が適用範囲に掲げる産業に分類される純粋持株会社は、当該適用範囲に含まれます。
      ※件名及び適用範囲は、日本標準産業分類によります。

    茨城県特定(産業別)最低賃金
    特定最低賃金名時間額(円)効力発生日
    鉄鋼業1,098令和6年12月31日
    はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業1,055令和6年12月31日
    計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業1,052令和6年12月31日
    各種商品小売業「各種商品小売業」の最低賃金は、令和 6年の改正はありません。
    そのため、令和 6年10月1日から、茨城県最低賃金(時間額 1,005 円)が適用されます。


    詳しくは、茨城労働局のホームページをご覧ください。
    【茨城労働局ホームページ】
     https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/kijunbu/chingin/chingin01.html

    お問い合わせ

    茨城労働局 労働基準部 賃金室
    〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎6F
    電話 : 029-224-6216
    ファクス : 029-224-6273

    お問い合わせ

    産業建設部商工観光課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

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