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あしあと

    茨城県の最低賃金改正のお知らせ

    • [初版公開日:2021年12月22日]
    • [更新日:2025年10月12日]
    • ID:9333

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    茨城労働局からのお知らせ

    茨城県最低賃金が、令和7年10月12日から時間額1,074円(改正前1,005円:引上げ額69円)に改正されました。

    最低賃金

    最低賃金制度とは

    最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
    最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
    「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められています。
    ※ 地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。


    詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
    【茨城労働局ホームページ】
     ▶https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/kijunbu/chingin/chingin01.html

    【厚生労働省ホームページ】
     ▶https://saiteichingin.mhlw.go.jp/

    お問い合わせ

    茨城労働局 労働基準部 賃金室
    〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎6F
    電話 : 029-224-6216
    ファクス : 029-224-6273

    お問い合わせ

    産業建設部商工観光課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

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