森林を伐採する際には届出が必要です
- [2021年5月21日]
- ID:8866
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
森林を伐採する際には届出が必要です
伐採を行う際に必要な手続き
山林所有者等が地域森林計画の対象となっている民有林を伐採する場合、伐採開始の90日前から30日前までに、「伐採及び伐採後の造林届出書」を市町村に提出することが義務付けられています。(森林法第10条の8第1項)
また、届出を行った者は、伐採期間の末日から30日以内に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することが義務付けられています。(森林法第10条の8第2項)
なお、伐採後において森林以外の用途に供される場合には「小規模林地開発概要書」を合わせて提出すること。
なぜ届出が必要なのか
この制度は、市町村及び県が森林計画内の伐採行為の実態を承知することで、適正な森林施業を確保し、森林資源の状況を把握するために設けられているものです。
届出様式
「伐採及び伐採後の造林の届出書」
伐採及び伐採後の造林の届出書 (ファイル名:bassaitodokeyousiki.docx サイズ:27.14KB)
記入例(造林の場合) (ファイル名:kinyurei(zourin).doc サイズ:52.00KB)
記入例(造林の場合)
記入例(天然更新の場合) (ファイル名:tennenkoushin.doc サイズ:52.50KB)
記入例(天然更新の場合)
伐採及び伐採後の造林に係る状況報告書 (ファイル名:bassaijoukyouhoukoku.doc サイズ:21.00KB)
伐採及び伐採後の造林に係る状況報告書記入例(ファイル名:joukyouhoukokurei.pdf サイズ:138.79KB)
小規模林地開発概要書 (ファイル名:syoukiborinntikaihatu.docx サイズ:15.64KB)
小規模林地開発概要書記入例 (ファイル名:syoukiborintikaihaturei.docx サイズ:15.85KB)
留意事項
伐採及び伐採後の造林届出書の提出を怠ると森林法により罰せられます。また、届出書を提出していても、届出内容と異なる行為を行った場合には罰せられます。届出内容を変更する際には変更の手続きをお願いします。
1haを超える開発を行う場合には、別に県知事の許可を受けなければなりません。また、森林の所在場所によっては、届出が不要である場合があります。詳細については、農業振興課まで問い合わせてください。