森林を伐採する際には届出が必要です
- [初版公開日:2021年05月21日]
- [更新日:2023年4月10日]
- ID:8866
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森林を伐採する際には届出が必要です

伐採を行う際に必要な手続き
山林所有者等が地域森林計画の対象となっている民有林を伐採する場合、伐採開始の90日前から30日前までに、「伐採及び伐採後の造林届出書」を市町村に提出することが義務付けられています。(森林法第10条の8第1項)
【伐採完了後】
届出を行った者は、伐採期間の末日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を提出することが義務付けられています。(森林法第10条の8第2項)
【造林完了後】
伐採後の造林を行った者は、造林後30日以内に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することが義務付けられています。(森林法第10条の8第2項)
なお、伐採後において森林以外の用途に供される場合には「小規模林地開発概要書」を合わせて提出すること。
令和4年4月1日より届出の様式が変更されました。新しい様式をご確認いただき、提出をお願いいたします。

なぜ届出が必要なのか
この制度は、市町村及び県が森林計画内の伐採行為の実態を承知することで、適正な森林施業を確保し、森林資源の状況を把握するために設けられているものです。

届出様式(※令和4年4月1日より様式変更)
01.伐採及び伐採後の造林の届出様式
03.伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式
小規模林地開発概要書

留意事項
伐採及び伐採後の造林届出書の提出を怠ると森林法により罰せられます。(森林法第208条、森林法第210条)
また、届出書を提出していても、届出内容と異なる行為を行った場合には罰せられます。届出内容を変更する際には変更の手続きをお願いします。
1haを超える開発を行う場合や、0.5haを超えて太陽光発電設備の設置を目的とする開発をする場合には、別に県知事の許可を受けなければなりません。また、森林の所在場所によっては、届出が不要である場合があります。詳細については、農業振興課まで問い合わせてください。