火災ごみの搬入について
- [初版公開日:2021年12月03日]
- [更新日:2021年12月3日]
- ID:8250
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火災ごみの搬入について
火災等により罹災した家屋等を自ら解体し、その残材をごみ処理施設に自ら運搬をする場合に限り、霞クリーンセンターで処理することができます。
搬入にあたっては、必ず事前に消防署から発行される「罹災証明書」、「火災ごみの搬入許可申請書」及び「一般廃棄物減免申請書」を提出していただき、許可を得てからの搬入となります。
ただし、町で処理できないごみにつきましては受け入れることができませんので、専門業者等に処理をご依頼ください。また、家屋等の解体及び運搬を業者へ委託した場合も霞クリーンセンターには搬入できませんので、委託した業者等に処分をご依頼ください。
※「火災ごみの搬入許可申請書」及び「一般廃棄物減免申請書」は霞クリーンセンター窓口にございますので、申請の際は来庁ください。
来庁場所は阿見町役場ではなく、霞クリーンセンターとなりますのでご注意ください。
霞クリーンセンター 阿見町追原2731-2
※搬入基準および町で処理できないごみについては、下記火災ごみの搬入に関する基準をご参照ください。
※搬入曜日及び時間:月曜から金曜日の午前9時から12時、午後1時から4時まで(土曜日及び祝日を除く)
土曜日は大変込み合っており、クリーンセンターの人員も限られているため、平日のみの搬入となります。
火災ごみの搬入に関する基準