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    令和3年度(令和2年分)からの個人町・県民税(住民税)の主な改正点

    • [初版公開日:2021年12月09日]
    • [更新日:2021年12月9日]
    • ID:8002

    令和3年度の個人町・県民税(住民税)から適用される改正点

    給与所得控除の改正

     1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます

     2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額を195万円にそれぞれ引き下げられます

    給与所得控除額

       給与等の収入金額(A)

                     給与所得控除額

            改正前

            改正後

     162万5千円以下

            65万円

            55万円

     162万5千円超

     180万円以下

        (A)×40%

        (A)×40%-10万円

     180万円超

     360万円以下

        (A)×30%+18万円

        (A)×30%+8万円

     360万円超

     660万円以下

        (A)×20%+54万円

        (A)×20%+44万円

     660万円超

     850万円以下

        (A)×10%+120万円

        (A)×10%+110万円

     850万円超

     1,000万円以下

          195万円(上限)

     1,000万円超

          220万円(上限)

    公的年金等控除の改正

     1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます

     2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額は195万5千円が上限となります

     3.公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超

       える場合には一律20万円が上記1.・ 2.の見直し後の控除額から引き下げられます

    【改正後】公的年金等控除額

     年齢区分

     公的年金等の収入金額(A)

                         公的年金等控除額

              【公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額】

            1,000万円以下

            1,000万円超

            2,000万円以下

             2,000万円超

       65

       歳

       未

       満

     130万円以下

          60万円

          50万円

          40万円

     130万円超410万円以下

     (A)×25%+27万5千円

     (A)×25%+17万5千円

     (A)×25%+7万5千円

     410万円超770万円以下

     (A)×15%+68万5千円

     (A)×15%+58万5千円

     (A)×15%+48万5千円

     770万円超1,000万円以下

     (A)×5%+145万5千円

     (A)×5%+135万5千円

     (A)×5%+125万5千円

     1,000万円超

           195万5千円

            185万5千円

             175万5千円

       65

       歳

       以

       上

     330万円以下

              110万円

          100万円

           90万円

     330万円超410万円以下

     (A)×25%+27万5千円

     (A)×25%+17万5千円

     (A)×25%+7万5千円

     410万円超770万円以下

     (A)×15%+68万5千円

     (A)×15%+58万5千円

     (A)×15%+48万5千円

     770万円超1,000万円以下

     (A)×5%+145万5千円

     (A)×5%+135万5千円

     (A)×5%+125万5千円

     1,000万円超

           195万5千円

            185万5千円

             175万5千円

    【改正前】公的年金等控除額

     年齢区分

        公的年金等の収入金額(A)

             公的年金等控除額

         【合計所得金額による区分なし】

       65

       歳

       未

       満

     130万円以下

                 70万円

     130万円超410万円以下

           (A)×25%+37万5千円

     410万円超770万円以下

           (A)×15%+78万5千円

     770万円超

           (A)×5%+155万5千円

       65

       歳

       以

       上

     330万円以下

                120万円

     330万円超410万円以下

           (A)×25%+37万5千円

     410万円超770万円以下

           (A)×15%+78万5千円

     770万円超

           (A)×5%+155万5千円

    所得金額調整控除の創設

     1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000

       万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得から控除されます

      ▼本人が特別障害者に該当する

      ▼年齢23歳未満の扶養親族を有する

      ▼特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

      【計算式】 控除額=(給与等の収入金額[上限1,000万円]-850万円)×10%

     2.給与所得と公的年金等に係る雑所得が両方あり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限

       度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得金額から控除されます

      【計算式】 控除額=給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)-10万円

    基礎控除の改正

     1.基礎控除額が一律10万円引き上げられます

     2.合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると適用されなくなります

    基礎控除額

       合計所得金額

                      基礎控除額

            改正前

          改正後

     2,400万円以下

            33万円

         ※所得制限なし

          43万円

     2,400万円超

     2,450万円以下

          29万円

     2,450万円超

     2,500万円以下

          15万円

     2,500万円超

             0円

    扶養親族等の合計所得金額要件の見直し

     扶養親族等の所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。

    扶養親族等の合計所得金額要件

                 要件等

            改正前

            改正後

     同一生計配偶者および扶養親族の前年の合

     計所得金額

      合計所得金額38万円以下

      合計所得金額48万円以下

     配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年

     の合計所得金額

      合計所得金額38万円超

      123万円以下

      合計所得金額48万円超

      133万円以下

     寡婦(夫)に係る生計を一にする子の前年の

     総所得金額等

     ※改正後は未婚のひとり親も含まれます

      合計所得金額38万円以下

      合計所得金額48万円以下

     雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等

      合計所得金額38万円以下

      合計所得金額48万円以下

     勤労学生の前年の合計所得金額

      合計所得金額65万円以下

      合計所得金額75万円以下

     非課税措置(障害者・未成年・寡婦(夫))の

     前年の合計所得金額

      合計所得金額125万円以下

      合計所得金額135万円以下

     家内労働者等の事業所得等の所得計算の

     特例について、必要経費に算入する金額の

     最低保証額

            65万円

            55万円

     均等割の非課税限度額

     の前年の合計所得金額

     同一生計配偶者および

     扶養親族がいない人

      合計所得金額28万円

      合計所得金額28万円+10万円

     同一生計配偶者または

     扶養親族がいる人

      合計所得金額28万円×(同一

      生計配偶者+扶養親族の数+

      本人)+16万8千円

      合計所得金額28万円×(同一

      生計配偶者+扶養親族の数+

      本人)+16万8千円+10万円

     所得割の非課税限度額

     の前年の総所得金額等

     同一生計配偶者および

     扶養親族がいない人

      合計所得金額35万円

      合計所得金額35万円+10万円

     同一生計配偶者または

     扶養親族がいる人

      合計所得金額35万円×(同一

      生計配偶者+扶養親族の数+

      本人)+32万円

      合計所得金額35万円×(同一

      生計配偶者+扶養親族の数+

      本人)+32万円+10万円

    ※合計所得金額とは、総合所得と分離課税所得で損益通算し、総合課税の長期譲渡所得と一時所得のそれぞれ2分の1した合

       計額

    ※総所得金額等とは、合計所得金額から純損失の繰越控除と雑損失の繰越控除を行った額(分離課税の譲渡所得特別控除前)

    ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の改正

     すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、以下の措置が講じられました。

     1.ひとり親控除の創設

      ▼婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円

        以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用

     2.寡婦(夫)控除の改正

      ▼上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦に

        ついても所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設定 ※寡夫控除は、ひとり親控除に変わりました

      ▼ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある人は対象外

    【改正後】ひとり親控除・寡婦控除

      性別

        配偶者関係

             死別

            離別

              未婚

        本人合計所得

     500万円以下

     500万円超

     500万円以下

     500万円超

     500万円以下

     500万円超

     本人女性

     扶養親族:「子」有り

    30万円

    30万円

    30万円

     扶養親族:「子以外」有り

    26万円

    26万円

     扶養親族:無し

    26万円

     本人男性

     扶養親族:「子」有り

    30万円

    30万円

    30万円

     扶養親族:「子以外」有り

     扶養親族:無し

    【改正前】寡婦(夫)控除

      性別

        配偶者関係

             死別

            離別

        本人合計所得

     500万円以下

     500万円超

     500万円以下

     500万円超

     本人女性

     扶養親族:「子」有り

    30万円

    26万円

    30万円

    26万円

     扶養親族:「子以外」有り

    26万円

    26万円

    26万円

    26万円

     扶養親族:無し

    26万円

     本人男性

     扶養親族:「子」有り

    26万円

    26万円

     扶養親族:「子以外」有り

     扶養親族:無し

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    阿見町役場総務部税務課

    電話: 029-888-1111

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