令和3年度(令和2年分)からの個人町・県民税(住民税)の主な改正点
- [初版公開日:2021年12月09日]
- [更新日:2021年12月9日]
- ID:8002
令和3年度の個人町・県民税(住民税)から適用される改正点
給与所得控除の改正
1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます
2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額を195万円にそれぞれ引き下げられます
給与等の収入金額(A) | 給与所得控除額 | |
改正前 | 改正後 | |
162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
162万5千円超 180万円以下 | (A)×40% | (A)×40%-10万円 |
180万円超 360万円以下 | (A)×30%+18万円 | (A)×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 | (A)×20%+54万円 | (A)×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 | (A)×10%+120万円 | (A)×10%+110万円 |
850万円超 1,000万円以下 | 195万円(上限) | |
1,000万円超 | 220万円(上限) |
公的年金等控除の改正
1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます
2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額は195万5千円が上限となります
3.公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超
える場合には一律20万円が上記1.・ 2.の見直し後の控除額から引き下げられます
年齢区分 | 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 【公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額】 | ||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
65 歳 未 満 | 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 | |
65 歳 以 上 | 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
年齢区分 | 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 【合計所得金額による区分なし】 |
65 歳 未 満 | 130万円以下 | 70万円 |
130万円超410万円以下 | (A)×25%+37万5千円 | |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+78万5千円 | |
770万円超 | (A)×5%+155万5千円 | |
65 歳 以 上 | 330万円以下 | 120万円 |
330万円超410万円以下 | (A)×25%+37万5千円 | |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+78万5千円 | |
770万円超 | (A)×5%+155万5千円 |
所得金額調整控除の創設
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000
万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得から控除されます
▼本人が特別障害者に該当する
▼年齢23歳未満の扶養親族を有する
▼特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
【計算式】 控除額=(給与等の収入金額[上限1,000万円]-850万円)×10%
2.給与所得と公的年金等に係る雑所得が両方あり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限
度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得金額から控除されます
【計算式】 控除額=給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)-10万円
基礎控除の改正
1.基礎控除額が一律10万円引き上げられます
2.合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると適用されなくなります
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
改正前 | 改正後 | |
2,400万円以下 | 33万円 ※所得制限なし | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 0円 |
扶養親族等の合計所得金額要件の見直し
扶養親族等の所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。
要件等 | 改正前 | 改正後 | |
同一生計配偶者および扶養親族の前年の合 計所得金額 | 合計所得金額38万円以下 | 合計所得金額48万円以下 | |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年 の合計所得金額 | 合計所得金額38万円超 123万円以下 | 合計所得金額48万円超 133万円以下 | |
寡婦(夫)に係る生計を一にする子の前年の 総所得金額等 ※改正後は未婚のひとり親も含まれます | 合計所得金額38万円以下 | 合計所得金額48万円以下 | |
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等 | 合計所得金額38万円以下 | 合計所得金額48万円以下 | |
勤労学生の前年の合計所得金額 | 合計所得金額65万円以下 | 合計所得金額75万円以下 | |
非課税措置(障害者・未成年・寡婦(夫))の 前年の合計所得金額 | 合計所得金額125万円以下 | 合計所得金額135万円以下 | |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の 特例について、必要経費に算入する金額の 最低保証額 | 65万円 | 55万円 | |
均等割の非課税限度額 の前年の合計所得金額 | 同一生計配偶者および 扶養親族がいない人 | 合計所得金額28万円 | 合計所得金額28万円+10万円 |
同一生計配偶者または 扶養親族がいる人 | 合計所得金額28万円×(同一 生計配偶者+扶養親族の数+ 本人)+16万8千円 | 合計所得金額28万円×(同一 生計配偶者+扶養親族の数+ 本人)+16万8千円+10万円 | |
所得割の非課税限度額 の前年の総所得金額等 | 同一生計配偶者および 扶養親族がいない人 | 合計所得金額35万円 | 合計所得金額35万円+10万円 |
同一生計配偶者または 扶養親族がいる人 | 合計所得金額35万円×(同一 生計配偶者+扶養親族の数+ 本人)+32万円 | 合計所得金額35万円×(同一 生計配偶者+扶養親族の数+ 本人)+32万円+10万円 |
※合計所得金額とは、総合所得と分離課税所得で損益通算し、総合課税の長期譲渡所得と一時所得のそれぞれ2分の1した合
計額
※総所得金額等とは、合計所得金額から純損失の繰越控除と雑損失の繰越控除を行った額(分離課税の譲渡所得特別控除前)
ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の改正
すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、以下の措置が講じられました。
1.ひとり親控除の創設
▼婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円
以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
2.寡婦(夫)控除の改正
▼上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦に
ついても所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設定 ※寡夫控除は、ひとり親控除に変わりました
▼ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある人は対象外
性別 | 配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |
本人女性 | 扶養親族:「子」有り | 30万円 | ― | 30万円 | ― | 30万円 | ― |
扶養親族:「子以外」有り | 26万円 | ― | 26万円 | ― | ― | ― | |
扶養親族:無し | 26万円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
本人男性 | 扶養親族:「子」有り | 30万円 | ― | 30万円 | ― | 30万円 | ― |
扶養親族:「子以外」有り | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
扶養親族:無し | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
性別 | 配偶者関係 | 死別 | 離別 | ||
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |
本人女性 | 扶養親族:「子」有り | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 |
扶養親族:「子以外」有り | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | |
扶養親族:無し | 26万円 | ― | ― | ― | |
本人男性 | 扶養親族:「子」有り | 26万円 | ― | 26万円 | ― |
扶養親族:「子以外」有り | ― | ― | ― | ― | |
扶養親族:無し | ― | ― | ― | ― |