新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
- [初版公開日:2022年07月06日]
- [更新日:2023年5月17日]
- ID:7703
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新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者が死亡し,または重篤な傷病を負った世帯や,主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯で,下記の要件を満たす世帯は国民健康保険税が免除または減額となります。

保険税減免の対象となる世帯,減免の金額

新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者が死亡し,または重篤な傷病を負った世帯の方

国民健康保険税の全額を免除します。

新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方

国民健康保険税の一部を減額します。
※非自発的失業者(会社都合等による離職者)の方は,非自発的失業者にかかる軽減制度が適用になります。給与収入の減少に加えて,その他の事業収入等の減少が見込まれる場合にはご相談ください。
(国民健康保険税が減額となる要件)
主たる生計維持者が次の1から3のすべての要件に該当する世帯が対象となります。
1 事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入について,収入の種類ごとにみた収入のいずれかが,前年に比べ10分の3以上減少する見込みであること。
2 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
3 減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※上記1から3の全てに該当した場合でも,主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得が0円またはマイナスの場合は減免の対象となりません。
(国民健康保険税の減免額)
国民健康保険税の減免額は,減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象保険税額(A×B/C)
A 世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
※事業等の廃止,失業等の場合には,前年の合計所得金額にかかわらず,減免の割合は10分の10とします。

減免の対象となる国民健康保険税
令和4年度分の国民健康保険税であって,令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。
※令和5年度については、支援終了のため、免除されません。

申請方法・場所
減免の対象となるか,申請に必要な書類等については,まずは電話で問い合わせてください。
申請書類は,状況をお伺いしたうえで,国保年金課の窓口で配付しています。
申請書類を記入のうえ国保年金課まで提出してください。

申請期限
申請期限は,令和6年1月31日までとなります。