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    低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除に必要な確認書の発行について

    • [初版公開日:2023年06月07日]
    • [更新日:2023年6月7日]
    • ID:7700

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    低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除に必要な確認書の発行について

    特例措置の延長について

     令和5年度税制改正により,本特例措置の適用期間が3年間延長され、令和7年12月31日までの譲渡に適用することとなりました。併せて,令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地については,適用要件や確認申請書の様式に一部変更がありますのでご注意ください。

    本制度のご相談等につきましては,最寄りの税務署まで問い合わせてください。

    制度の概要

     人口減少が進展し,利用ニーズが低下する土地が増加する中で,新たな利用意向を示す方への土地の譲渡促進が適切な利用管理の確保並び更なる所有者不明土地の発生の予防を目的として,個人が所有する低額な土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例措置です。

    (500万以下の空き地及び空き家・空き店舗等の存する土地等の長期譲渡所得から100万円控除する制度です。)

     本特例措置の適用を受けるには,いくつかの要件がございますので,詳しくは次の国土交通省のホームページをご覧ください。


    国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)


    特例措置の適用要件

    本特例措置は,令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に,以下の要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることができます。

    1.譲渡した者が個人であること

    2.都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の

      後の当該低未利用土地等の利用について,市区町村長の確認がされたものの譲渡であること

    3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること

    4.当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法(昭和32年法律第26号)

      第33条から第33条の3まで,第36条の2,第36条の5,第37条,第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用

      を受けないこと

    5.租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第23条の2に規定する当該個人の配偶者等,当該個人と特別の関係が

      ある者への譲渡でないこと

    6.低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が

      500万円を超えないこと(ただし,令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地等のうち,市街化区域内に所在する土地

      については,低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産譲渡対価の額が800万円を超えない場合に適用対象

      となる。)

    7.当該低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第58条または法第33条の4若しくは第34条から

      第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと

    8.一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年

      または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

    低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類

    確認書を希望される方は,該当する「確認のために必要な書類」を揃えて申請してください。


    ○低未利用土地等であることの確認

     1.低未利用土地等確認申請書 別記様式(1)-1

     2.売買契約書の写し

     3.以下のいずれかの書類

      (1)空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類

      (2)宅地建物取引業者が,現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

      (3)電気・水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(※1)

      (4)別記様式(1)-2 ※(1)~(3)を提出することができない場合

      (5)2方向以上からの写真 ※(1)~(4)を提出することができない場合

     (※1)支払い証明書,料金請求書,領収書,お客様情報の開示請求に対する回答書,通帳の写しまたはクレジットカードの

         利用明細(最終の料金引き落とし日がわかるもの)等

    申請する土地等が農地の場合は,農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果,同法32条第1項各号いずれかに該当することが確認されていることがわかるもの。


    ○譲渡後の利用についての確認

     4.譲渡後の利用について証した書類(以下のいずれかの書類)

      (1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合

         低未利用土地等の譲渡後の利用について 別記様式(2)-1

      (2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合

         低未利用土地等の譲渡後の利用について 別記様式(2)-2

      (3)(1)及び(2)を提出できない場合(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合に限る。)

         低未利用土地等の譲渡後の利用について 別記様式(3)


    ○その他の要件の確認等

     5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書(原本)

     6.2方向以上からの写真(可能であれば添付)


    ○代理人が手続きを行う場合

     7.委任状(様式は任意)

       代理人の本人確認のため,身分証明書(運転免許証等,法人社員として受任する場合は社員証等の該当法人に所属して

       いることがわかるもの)を窓口で提示

     

    申請書の提出及び確認書の受け取り方法

    申請書の提出
    阿見町役場2階「都市計画課」まで必要書類一式を持参のうえ,ご提出ください。
    郵送による書類提出は原則として受け付けておりません。持参することが特別困難な事情のある方は別途ご相談ください。

    確認書の受け取り
    〇窓口での受け取り
     お渡しする書類の性質上,原則として,ご本人による受け取りをお願いしております。
    〇郵送での受け取り
     確認書の郵送を希望する場合は,「郵送分の切手を貼付し、送付先のご住所を記入した封筒」を併せてご提出ください。

    返信用封筒がない場合は郵送での対応はいたしませんのでご注意願います。

    注意点

    • 「低未利用土地等確認書」は,特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
    • 申請から発行までには2週間前後かかります。また,添付書類の不備,申請書の記載漏れ等がある場合のほか,案件によっては照会等に日数を要することがありますので,税務署への確定申告の手続期限を考慮し,余裕を持って申請してください。
    • 提出された書類は返却しません。審査の結果,確認書が発行できなかった場合でも同様ですので必要がある場合はあらかじめコピーしておいてください。
    • 複数の相続人が特例措置を受ける場合,各々の申請書に添付書類を一式添付し申請してください。
    • 令和5年度税制改正により,令和5年1月1日以降に譲渡される土地について,譲渡後にコインパーキングとして利用する場合は,本特例措置の適用対象外となりました。

    お問い合わせ

    阿見町役場産業建設部都市計画課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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