新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
- [初版公開日:2022年02月25日]
- [更新日:2023年4月17日]
- ID:7393
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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
阿見町の国民健康保険の被保険者が,新型コロナウイルス感染症に感染したとき,または発熱等の症状があり感染が疑われたときに,その療養のため労務に服することができなくなった人に,傷病手当金を支給します。申請に必要なもの等は,国保年金課まで問い合わせてください。
対象者
阿見町の国民健康保険の被保険者で,新型コロナウイルス感染症に感染,または感染の疑いがあり,療養のため労務に服することができない人。(給与等の支払いを受けている人に限ります。)
支給額
直近の継続した3か月間の給与等の収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数※傷病手当金の支給は,労務に服することができなくなった日の4日目からとなります。※給与等の一部または全部が支給された人については,支給額が調整されたり,支給されない場合があります。
支給対象期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日※入院が継続する場合等は最長1年6か月間まで対象とします。