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    指定給水装置工事事業者 指定の更新制度について

    • [初版公開日:2022年04月14日]
    • [更新日:2023年4月19日]
    • ID:7222

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    指定給水装置工事事業者 指定の更新制度について

    令和元年10月1日より、「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者に指定の更新制度が導入されました。この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定給水装置工事事業者は有効期間内の更新が必要となります。更新対象となる指定給水装置事業者には、ダイレクトメールにて通知します。なお、名称や住所の変更による不着や未更新の方への再通知はいたしません。


    指定の有効期間
     阿見町より指定を受けた日 指定番号初回更新までの有効期間 
    平成10年10月1日~平成11年3月31日 1~702020(令和2)年9月29日までの1年間 
    平成11年4月1日~平成15年3月31日 71~1292021(令和3)年9月29日までの2年間 
    平成15年4月1日~平成19年3月31日 130~1742022(令和4)年9月29日までの3年間  
    平成19年4月1日~平成25年3月31日 175~2232023(令和5)年9月29日までの4年間  
    平成25年4月1日~令和元年9月30日 224~2742024(令和6)年9月29日までの5年間 

    1.令和5年度更新対象業者

    阿見町指定給水装置工事事業者 指定番号175号~223号までの事業者

    2.更新受付期間

    令和5年7月3日~令和5年8月31日

     ※早期に更新した場合でも、次回の有効期間の開始日に変更はありません。

    3.申請時に必要な提出書類

    提出書類につきましては、下記からダウンロードしてください。

    ※4.指定更新時の確認事項調査票についても、合わせてご提出ください。

    http://www.town.ami.lg.jp/0000000650.html

    新規・更新提出書類チェックリスト(PDF)

    4.指定更新時の確認事項調査について

    指定更新申請の際に、4項目の調査を行います。これは、「事業の運営に関する基準(水道法第25条の8及び水道法施行規則第36条4)」により、適正に給水装置工事の事業を運営されているかを確認するものです。なお、この調査への回答は指定の要件(基準)ではないため、回答内容により更新が不可能となることはありませんが、事業運営の基準として法律で定められていることですので、積極的な取り組みをお願いいたします。また、回答内容の全部または、一部の非公開を希望された場合は非公開とします。

    5.更新に係る事務手続き手数料(阿見町給水条例第33条2項による)

    2,000円

    6.申請手続きの流れ

    1.提出書類を揃え、阿見町上下水道課水道工務係あてに提出してください。(郵送での受付も可能とします。)

      送付先:〒300-0314   茨城県稲敷郡阿見町大字追原1804-4

                                             阿見町上下水道課工務係

    2.上下水道課に申請書類を提出した際、手数料を納入してください。(なお、納入通知書での支払い希望の場合は申し出てください。)

    3.手数料の納付確認後(納入通知書による納付の場合8~20営業日以内)審査を行い、更新の決定を行います。

    4.上下水道課から更新後の指定証を郵送します。

    7.その他

    3.申請時に必要な提出書類及び4.確認事項調査票の各様式について、郵送をご希望の方は、上下水道課までご連絡ください。

    お問い合わせ

    阿見町役場産業建設部上下水道課

    電話: 029-889-5151

    ファクス: 029-889-5154

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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